事業主が、トライアル雇用(注1)により雇用した労働者又はステップアップ雇用(注2)により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に30万円を支給し、要支援者や就業困難者の就職を促進することを目的としています。

  (注1)トライアル雇用とは…ハローワークが紹介する対象労働者を、事業主が一定期間試行的に雇用することです。

 (注2)ステップアップ雇用とは…ハローワークに求職登録している精神障害者を、事業主が一定期間雇用することです。

受給できる事業主の要件 

 受給できる事業主は、以下の全てに該当する事業主です。

  1. トライアル雇用求人又はステップアップ雇用求人を提出した事業主
  2. 試行雇用奨励金又はステップアップ雇用奨励金の支給対象事業主
  3. 試行雇用労働者又はステップアップ労働者を、常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇用した事業主
  4. 常用雇用へ移行するまでの間に、就労・就職が容易になるように雇用環境の改善措置等を行った事業主
  5. 4の措置の実施状況等を明らかにする書類を整備している事業主

 雇用環境の改善措置とは…

  1. 指導責任者を任命し、常用雇用3ヶ月以上継続して指導、援助を実施した場合
  2. 教育訓練制度、実習制度等を整備した場合
  3. 就業規則、労使協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を図った場合
  4. 母子家庭の母等又は障害者、ステップアップ労働者である場合に通常の常用労働者と比較して、30分以上の時差出勤を導入した場合
  5. 障害者又はステップアップ労働者である場合には、1から4までのほか、以下のいずれかの措置を実施した事業主
  • 在宅勤務制度を導入した場合
  • 必要な通院時間の確保を行った場合
  • 事業所のバリアフリー等設備の改善を行った場合
  • 障害者のためにカウンセラー等を設置した場合

お申込みは… 

 事業主を管轄する最寄りのハローワークへ申請してください。 

詳しくは

 青森県地域労使就職支援機構 電話:017-721-1007 

 ホームページ:http://www.aomori-shien.com/