セーフティネット保証制度(特例保証制度)
セーフティネット保証制度(特例保証制度)について
この制度は、売上高の減少や金融機関からの借入金残高の減少等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
認定の対象は中小企業信用保険法第2条第4項で定められており、以下のとおりです。
第1号
連鎖倒産防止
第2号
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号
突発的災害(事故等)
第4号
突発的災害(自然災害等)
第5号
業況の悪化している業種(全国的)
第6号
取引金融機関の破綻
第7号
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号
金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
対象となる中小企業者
売上高の減少や金融機関からの借入金残高の減少等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、市町村長の認定を受けたものが対象です。
保証料率
おおむね1%以内で、各保証制度ごとに定められています。
保証限度額
中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかに該当することについて市町村長の認定を受けた中小企業者については、県信用保証協会の通常融資枠2億8千万円(普通保証2億円、無担保保証8千万円、別に無担保無保証人保証1,250万円を含む。)とは別枠で同額の保証(特別保証)を受けることができます。
保証を受ける際の流れ
中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかに該当することについて認定申請書2部(1部は市の控えになります)を市商工観光課に提出してください。
※その際、第5号認定であれば売上額等が確認できる書類(例えば試算表等)、第7号認定では借入金残高が確認できる書類(例えば残高証明書等)を一緒に添付していただきます。詳しくは市商工観光課までお問い合わせください。
市では提出された申請書及び添付書類を審査した上で、認定書を発行します。申請書提出から認定まではおおよそ半日程度(2時間から3時間程度)かかります。
認定書を持参のうえ、有効期間(認定書発行から30日)内に金融機関又は信用保証協会に申込みを行ってください。
※市による認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定基準
申請の多い第5号認定及び第7号認定については申請書様式を掲載しておりますので、ご利用いただけます。これ以外については市商工観光課までお問い合わせください。
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認定基準 |
申請書様式 |
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第1号 |
民事再生手続等を申立てした倒産者に対して売掛金債権等を所有している中小企業者を支援する制度です。 以下のいずれかに該当する場合に認定されます。 (イ)申請者が再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を持っていること (ロ)申請者が再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、全取引のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること ※経済産業大臣の指定を受けたもの(再生手続開始申立等事業者)は中小企業庁ホームページで確認できます。 |
市商工観光課 |
| 第2号 (事業活動の制限) |
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(経済産業大臣の指定を受けたもの)と取引を行っているために売上等が減少している中小企業者を支援する制度です。 以下のいずれかに該当する場合に認定されます。 (イ)当該事業者と直接取引を行っており、その事業者に対する取引依存度が20%以上で、なおかつ事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みであること。 (ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、その事業者に対する取引依存度が20%以上で、なおかつ事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みであること。 (ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みであること。 |
市商工観光課 |
| 第3号 (突発的災害(事故等)) |
突発的災害(事故等)の発生が原因で売上高等が減少している中小企業者を支援する制度です。 経済産業大臣の指定した地域内において、1年以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みであること。 ※現在、経済産業大臣の指定を受けた地域はありません。 |
市商工観光課 |
| 第4号 (突発的災害(自然災害等)) |
突発的災害(自然災害等)の発生が原因で売上高等が減少している中小企業者を支援する制度です。 経済産業大臣の指定した地域内において、1年以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みであること。 ※現在、『新潟中越沖地震による災害』と『能登半島地震による災害』が指定されています。 |
市商工観光課 |
| 第5号 (業況の悪化している業種) |
全国的に業況の悪化している業種(経済産業大臣の指定を受けたもの)に属する中小企業者を支援する制度です。 以下のいずれかに該当する場合に認定されます。 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品価格に転嫁できていない中小企業者 (ハ)指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較し20%以上減少することが見込まれる中小企業者 ※指定業種および制度概要は中小企業庁のホームページで確認できます ※申請される際は認定申請書2部に売上高等が確認できる書類(試算表など)を添付してください。 |
申請書様式はこちら |
| 第6号 (取引金融機関の破綻) |
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援する制度です。
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市商工観光課 |
| 第7号 (金融取引の調整) |
経営の合理化を行っている金融機関(経済産業大臣の指定を受けたもの)からの借入れが減少している中小企業者を支援する制度です。 以下のすべてに該当する場合に認定されます。
※指定金融機関は中小企業庁ホームページで確認できます。 ※申請される際は申請書2部に全ての金融機関からの借入金残高及び当該金融機関からの借入金残高が確認できるもの(例えば残高証明書、財務諸表など)を添付してください。 |
申請書様式はこちら |
| 第8号 (整理回収機構関連) |
整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち事業の再生が可能なものを支援する制度 対象となるのは以下のすべてに該当する場合です。
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市商工観光課 |
認定申請書様式をこちらからダウンロードできます。
下記以外については商工観光課へお問い合わせください。
- 第5号認定申請書様式(イ) [60KB pdfファイル]
:売上高の減少等 - 第5号認定申請書様式(ロ) [70KB pdfファイル]
:原油等の仕入価格の製品価格への転嫁 - 第5号認定申請書様式(ハ) [69KB pdfファイル]
:平成23年東北地方太平洋沖地震による売上高等の減少 - 第7号認定申請書様式 [42KB pdfファイル]
:金融機関からの借入金残高の減少
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