農業振興地域除外手続きについて
農用地区域内の土地を転用する場合は、所定の手続きを行う必要がありますのでご相談ください。
除外の基準
次に掲げる(1)から(4)までの要件全てに該当する場合に、除外の要望を検討します。
(1)除外しようとする土地以外に農用地区域以外で代替できる土地がないこと。
- 新たに除外しなくても利用できる土地を保有していない。
- 農用地以外の土地を交換取得する検討がなされ、不調に終わった。
(2)転用後、農用地区域の利用上の支障が軽微であること
- 農用地区域の農地の集団性が保たれるものであること
- 農地の連たん性を損なわないこと
- 周辺農地の農業の効率が低下しないこと
- 農地の真ん中に新たに建物等が出現しないこと
- 土地利用の混在が生じないこと
(3)土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
- 農業用排水施設が改廃されないこと
- 周辺農地の日当たりが悪化しないこと
(4)国又は県の直轄又は補助による土地改良事業、農用地開発事業、農業構造改善事業等によって、土地整備事業を実施中又は当該事業完了後、8年後未満の優良農用地区域内の農地でないこと
登録日: 2009年4月22日 / 更新日: 2009年4月22日



