森林を伐採するときは
森林を伐採しようとする場合には、森林法の規定により、届け出が必要となりますので注意してください。(法第10条の8第1項)
届け出の必要な森林
- 地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)です。
届け出期間
- 伐採を開始する日の90日前から30日前までの間
届け出
- 各地区の担当課に手続き様式を備えておりますので、ご連絡ください。
留意事項
- 伐採する森林が存ずる市町村へ届け出ください。森林によっては、届け出不要の場合がありますので、地番等をご確認のうえ、お問い合わせください。
登録日: 2009年4月22日 / 更新日: 2009年4月22日



