森林を伐採しようとする場合には、森林法の規定により、届け出が必要となりますので注意してください。(法第10条の8第1項)

届け出の必要な森林

  • 地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)です。

届け出期間       

  • 伐採を開始する日の90日前から30日前までの間

届け出       

  • 各地区の担当課に手続き様式を備えておりますので、ご連絡ください。

留意事項

  • 伐採する森林が存ずる市町村へ届け出ください。森林によっては、届け出不要の場合がありますので、地番等をご確認のうえ、お問い合わせください。