雇用保険を受給できない方(フリーターやパートタイマーなどで雇用保険に加入していなかった方、雇用保険の受給が終了してしまった方など)への職業訓練と生活保障のための給付制度が現在実施されていますが、就職が決まらないまま卒業された方(学生だったが就職できなかった方)も職業訓練や給付を受けられるようになります。

雇用保険を受給できない方への職業訓練 

 専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業主などが、中央職業能力開発協会により訓練実施計画の認定を受けて実施する以下の職業訓練です。

  • 職種に関わりなく再就職に必要なITスキル等(文書作成、表計算・図表作成、プレゼンテーション制作など)を習得するための3か月の訓練
  • 医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産業、その他地域で必要とされる人材に求められる基本能力から実践能力までを習得するための6か月から1年の訓練
  • 社会人としての心構えや、就職に必要な基礎力の養成、主要な業界・業種に係る短期間の体験などを内容とする訓練(新規学校卒業者向け)訓練期間は標準で6ヶ月。

訓練・生活支援給付金支給制度について

 雇用保険を受給できない方が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障として『訓練・生活支援給付金』が支給されます。

訓練・生活支援給付金の支給対象となる方

 以下のすべてに該当する方が対象となります。

  • ハローワーク所長のあっせんを受けて、上記の職業訓練または公共職業訓練を受講する方(※)
  • 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
  • 世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況によります)
  • 申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方
  • 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
  • 現在居住している場所以外に土地・建物を所有していない方

※公共職業訓練を受講している方も、要件に該当すれば訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。

訓練・生活支援給付金の支給額

 職業訓練を受講している間、毎月以下の額が支給されます。

  • 被扶養者のいる方は12万円
  • 上記以外の方は10万円

※ただし、訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。

※なお、訓練・生活支援給付金に加えて、希望する方はさらに、労働金庫が行う貸付(訓練・生活支援資金融資:被扶養者のいる方は8万円、それ以外の方は5万円が上限)を利用することができます。また、訓練終了6か月後までに6か月以上の雇用が見込まれる就職をした場合には、貸付額の50%に相当する額の返済が免除されます。

訓練・生活支援給付を受給するための手続き等について
  1. 職業訓練の訓練コースの情報は、ハローワークの窓口や中央職業能力開発協会のホームページで公表されます。
  2. 職業訓練を受講するためには、ハローワークにおいてキャリアコンサルティングを受けた上で、職業訓練のあっせんを受ける必要があります。再就職のために必要ないとハローワークが判断した場合には、希望した職業訓練を受講できない場合があります。また、訓練の受講に当たっては、一定の選考(面接、筆記問題等)が行われる場合があります。
  3. 訓練・生活支援給付金の支給を受けるためには、職業訓練のあっせんを受けたハローワークに申請書類を提出することになります。申請書類の内容や申請期日については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
  4. 技能者育成資金貸付の貸付金を受けている方は、要件を満たせば、事業開始日以降、貸付金に代えて給付金の支給を選択することができます。
  5. 新規学校卒業者向けの職業訓練については、平成22年3月卒業(卒業予定含む)で就職未決定の学生・生徒が対象です。 
問い合わせ先

 むつ公共職業安定所(ハローワークむつ) Tel 22-1331

 中央職業能力開発協会 http://www.javada.or.jp