むつ市 空き家・空き地対策
むつ市空家等対策計画
むつ市空家等対策計画(2018年4月2日公表)は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」とします。)第6条に基づく計画となります。
むつ市空家等対策計画は、空家等に関する対策についての基本理念等を定めることにより、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施し、生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、地域力の維持に役立てることを目的とします。
- むつ市空家等対策計画(2018.4月) [3142KB pdfファイル]
- 別紙 むつ市特定空家等判断基準(2018.4月) [335KB pdfファイル]
- 【ガイドライン】「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針 [688KB pdfファイル]
計画策定にあたって
- 2017年11月16日、第1回むつ市空家等対策協議会を開催し、計画案について協議
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2017年12月8日から2018年1月6日までパブリックコメント【むつ市空家等対策計画(案)に対するご意見を募集します】を実施
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パブリックコメントでの寄せられた意見は無し
お知らせ
2019年6月21日
むつ市空き家・空き地バンクのページを作成しました
登録物件の閲覧や登録方法などが掲載されている市のホームページです。
2019年5月15日
むつ市空き家等利活用推進補助金制度について
都市のスポンジ化対策として、立地適正化計画で定めている居住誘導区域内において、『むつ市空き家・空き地バンク』に登録されている空き家・空き地の利活用に対して補助金を活用できる制度を創設しました。
詳細は【むつ市空き家等利活用推進補助金を開始しました】をご確認下さい。
2019年1月4日
空き家の発生を抑制するための特例措置の延長・拡充について
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用期限が2023年12月31日までに延長されます。
また、従前は被相続人が相続の開始直前に居住していたことが要件の一つとなっていましたが、老人ホーム等に入居していた場合も特例措置の対象となりました(これについては2019年4月1日以後の譲渡が対象となります)。
むつ市の空き家・空き地対策にあたって
人口減少、少子化、超高齢社会が進行する中、大きな問題となるのが空家の増加です。
管理不十分な空家等(空家、土地に付着する工作物、樹木、看板など)は、防災・防犯・安全・環境・地域の活性化・景観などの面から市民生活に多大な悪影響を及ぼすものであり、すでに市民の方から相談が寄せられるようになっています。
こうした中、空家等を適正に管理しようと2012年12月に「むつ市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、危険な空家について対策を推進しようとする中、2014年11月27日には法が公布され、空家等に係る対策の強化を図ることができるようになりました。
そこで、法に基づき、「むつ市空家等対策協議会」を立ち上げ、「むつ市空家等対策計画」を策定することで、危険な空家等への対策に重点を置きながら、空家等対策の推進を図ることとしました。
空き家等に関するご相談・情報提供について
市では、空き家等に関する情報をお待ちしております。また、空家等を所有されている方からのご相談も受け付けております。
担当窓口
防災安全課
緊急措置に関すること、空家等に関する情報の受付け、相談
都市計画課、まちづくり推進課
空家等に関する相談、跡地、空き地の活用に関すること
空き家等、住宅に関する関連施策
市では、空き家、住宅の取得について以下の支援・補助を行っています。
省エネ設備に関すること
- 太陽の恵み基金事業
住宅用太陽光発電システムを導入する家庭への資金援助
耐震診断に関すること
- むつ市木造住宅耐震診断支援事業
耐震診断員の派遣費用の一部を助成
バリアフリーに関すること
- 住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合、改修費用を支給 - 日常生活用具費の支給
在宅の重度の障がい児・者が自力での日常生活を送ることができるよう、日常生活用具費を支給
空き家の購入、解体と新築、空き地への新築に関すること
- むつ市空き家等利活用推進事業補助金
むつ市立地適正化計画で定められた居住誘導区域内において、むつ市空き家・空き地バンクに登録された空き家・空き地を利活用し、5年以上居住する場合、購入・解体に係る費用の一部を補助
むつ市空き家・空き地バンク
むつ市空き家・空き地バンクの運用状況や詳細は【むつ市空き家・空き地バンク】をご確認下さい。
一般社団法人空家空地バンクむつとの協定
市では、「一般社団法人空家空地バンクむつ」(以下、一社とします。)と空き家・空き地等対策の推進に関する協定を締結しています。
一社は、空家等の発生予防、管理の適正化、流通、権利関係等に関する相談に応じる団体です。
様式
- 一社への情報提供同意書 [96KB pdfファイル]
- 一社への情報提供同意書 [19KB xlsxファイル]
- 共有者同意書 [66KB pdfファイル]
- 共有者同意書 [17KB xlsxファイル]
- 委任状 [48KB pdfファイル]
- 委任状 [13KB xlsxファイル]
協定名
空家等対策の推進に関する協定
協定日
2018年7月6日
協定の内容
- 市は、空家等の所有者等から、空家等の発生予防、管理適正化のための相談、流通や活用、権利関係の整理等の相談を受けた場合、一社を紹介
- 一社は、市を通じて受けた空家等の所有者等からの相談について所属会員に周知し、実施可能な範囲内で協力
- 本協定に基づき知り得た個人情報は、協定の目的のみに利用し、許可なく他人に知らせ又は不当な目的以外に利用しない
協定の効果
- むつ市空家等対策計画の目的(生活環境の保全、空家等の活用促進)をはじめとする空家等対策の推進に寄与
- 空家等の適正管理、権利関係の整理、空家等の有効利用の促進等、市民一人ひとりの悩み解決を促進
- コンパクトシティ、持続可能なまちづくりを官民連携で推進
むつ市空家等対策協議会
法第7条に基づく協議会となります。
協議会では、空家等対策計画の変更について協議していくこととしています。
協議会の委員
- むつ市長
- 公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会 下北むつ支部長
- 一般社団法人 青森県建築士会下北支部 支部長
- 下北建設業協会 会長
- 都市再生推進法人 田名部まちづくり株式会社
- 青森県下北地域県民局地域整備部長
- むつ警察署長
- 青森地方法務局むつ支局 支局長
- 下北地域広域行政事務組合 消防本部 消防長
むつ市特定空家等判定委員会
むつ市が把握した空家等の中から、むつ市特定空家等判断基準により、特定空家等として判定を行うためのむつ市庁内組織からなる委員会となります。判定されると特定空家等として指定します。
空家等とは
空家等とは、法第2条第1項に基づくもので、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含みます。)をいいます。なお、むつ市空家等対策計画では、常態とはおおむね3か月以上のこととしています。
特定空家等とは
特定空家等とは、法第2条第2項に基づくもので、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことをいいます。
関連団体
青森県居住支援協議会
むつ市が会員となっている青森県居住支援協議会(事務局 公益社団法人青森県宅地建物取引業協会)では、空き家等の適正管理及び有効活用などを行います。
公益社団法人青森県宅地建物取引業協会 空き家・空き地の相談内容
青森県宅地建物取引業協会下北むつ支部では「空き家・空き地」の売買、賃貸並びに当該媒介、管理、リフォーム、解体・ごみ処理、相続等の不動産でお困りの方のご相談に対応しています。
空き家への移住をお考えの方にも対応いたします。
《相談窓口》
公益法人青森県宅地建物取引業協会 下北むつ支部まで
TEL:0175-22-8545
※相談内容に応じて、各登録会員へ直接連絡をしたい場合は下記外部リンクを参考にしてください。
空き家・空き地の活用に関する制度の紹介
都市のスポンジ化対策
- 人口減少社会の中では、空き地・空き屋等の低未利用地が時間的・空間的にランダムに発生しそれらが有効的に活用されない「都市のスポンジ化」が進行してしまいます。それにより生活利便性の低下、治安・景観の悪化、地域の魅力の喪失へとつながる恐れがあります。そのため、立地適正化計画における居住誘導区域内を中心として様々な施策が制度化され始めています。
- 国土交通省ホームページ 都市のスポンジ化対策(外部リンク)
立地誘導促進施設協定(コモンズ協定・身の回りの公共空間の創出)について
平成30年7月15日付施行の都市再生特別措置法の一部改正により、地域コミュニティと土地所有者が協定(コモンズ協定)を締結することで空き家・空き地を公共空間として活用・管理する制度ができました。
また、都市再生推進法人が管理する場合に固定資産税・都市計画税の減免措置が設けられています。
低未利用土地権利設定等促進計画
市が計画を策定することで、土地の所有者等の合意のもと、例えば所有権をそのままに利用権を融通することで、空き家・空き地といった低未利用地を有効活用することが可能となります。
例えば、相続等を契機に具体的な利用目的を持たずに取得され、潜在的には売却等の意思を持ちながらも手間に見合うだけの価値が見込めず、そのまま放置されているものについて、むつ市都市計画課が利用調整を図り、有効活用を進めるなどが考えられます。
空き地を広場・公園に活用・市民緑地制度
空き地等の民有地について、地域住民の利用に供する「緑地」として、民間主体が5年以上、設置・管理・活用する制度です。
むつ市みどりの基本計画では、この制度を活用できる区域を緑化重点地区(立地適正化計画での居住誘導区域内)に設定しています。
空家等対策事務局
市では、下記の3課が連携し空家等対策を進めています。
総務部防災安全課
緊急的な対応、特定空家等による災害除去、空家の譲渡所得の3,000万円特別控除の相談窓口(平成31年12月31日が特定の適用期間となっています。)、むつ市空き家・空き地バンク、協議会事務局
都市整備部都市計画課
空家等対策計画の策定・見直し、コンパクトシティの推進、都市のスポンジ化対策
都市計画課Eメール toshikeikaku@city.mutsu.lg.jp
都市整備部まちづくり推進課
空家等の活用・住宅政策の検討
