景観法?

それまで、地方自治体が地方自治法に基づき独自に定めた景観条例の枠組みの中で、積極的に景観の整備・保全を行ってきました。(むつ市では景観法制定以前から景観条例を定めていません)
しかし、条例という形では効力に限界がありました。そこで、平成16年に「景観法」が制定され、法律レベルでの仕組みづくりが可能となりました。

景観法は都市部だけでなく、農山漁村部、自然公園区域も対象としており、景観計画の策定、景観計画区域や景観地区等における良好な景観の形成のための保全・規制、景観重要公共施設の整備、景観協定の締結、景観整備機構による良好な景観形成に関する事業に対する支援その他の施策を総合的に講ずることによって、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、市民生活の向上並びに経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。

簡単にいえば、地域が目指す景観を描き、それを実現するための手続きや手段を定めた法律です。
景観法・景観計画・景観条例により法律に支えられた市町村独自の景観づくりが可能となりました。

景観づくりによるメリットは?

    • 「まちの活性化・地域の再生」
    • 「観光・産業」の振興
    • 「自然・環境・建物樹木・資源」の保全
    • 「観光資源・市街地景観・農村景観・公共施設景観」の創造
    • 「まちづくり活動・個性づくり・コミュニティづくり・人材づくり」
    • etc.
「景観行政団体」が「景観計画」を策定し、その計画に「景観計画区域」を定めて、その区域内での行為に対して、景観法による届け出や勧告などの制度が適用、創出・形成・保全等の景観づくりがはじまります。
「景観計画」を策定、運用するため、また、届け出や勧告の方法などを定めた行為の制限に関することや、市町村独自の施策を定めることもできる「景観条例」を定めることになります。
また、その他の法令に基づく条例(都市計画法や建築基準法、屋外広告物法など)と連携を図ることもできます。

景観法には国、地方自治体、事業者及び住民の役割が明記されています。

景観を構成する要素は、建築物、工作物、道路、公園、河川、港湾、屋外広告物、美化活動、山、森林等、公共事業、個人事業等多種多様であり、良好な景観を形成するためには、行政だけではなくさまざまな主体が参画していく必要があります。
そのため、国、地方公共団体、事業者及び住民が各々の立場において、良好な景観の形成のために必要な責務を果たすよう、それぞれの責務として景観法に規定されています。

景観行政団体?

現在、青森県内において、青森県、青森市、八戸市、弘前市が景観行政団体になっています。(むつ市は景観行政団体ではありません)
上記3市の行政区域を除いて、むつ市行政区域も含め県内全域では青森県が景観行政団体であり、景観計画区域となっています。景観法に基づいて市町村の独自の景観づくりを進めていくには、景観行政団体になるのが望ましいと考えられます。

青森県の景観法・景観条例・屋外広告物法・屋外広告物条例に基づく景観づくり

 青森県では、景観法・景観条例に基づく『大規模行為の届出制度』が実施されています。
これは、青森県の景観計画区域において一律的に、一定の規模を超える建築物の新増改築や工作物の設置、開発行為などの行為(大規模な行為)について届け出することとし、景観に配慮していなければ勧告、変更命令などされることとなります。また、青森県が行う公共事業に関して「公共事業景観形成基準」をもって、実施することとされ、また、国や他の地方公共団体等に土木やその他建設事業に対してこの基準に準拠するよう要請することとされています。(むつ市の公共事業における景観づくりは、担当者の判断に委ねられているのが現状です

屋外広告物(はり紙やはり札のような簡単なものから、広告塔、ネオンサイン、お店の看板等)は、屋外広告物法に基づく青森県屋外広告物条例によって、規制誘導されています。
その内容は、屋外広告物の設置禁止箇所の設定や、広告表示内容の大きさ、設置高さの位置決めとなっており、広告物自体の色調の規制誘導に関しては規定されていません。

景観行政団体になるには

 市町村が青森県知事と協議し、同意が得られれば景観行政団体になることができます。
青森県では、「景観法第7条第1項ただし書の規定により市町村が景観行政団体となることに係る協議及び同意に関する事務処理要領 [59KB pdfファイル] 」を定めています。その協議する内容は、

  1. 景観行政団体になろうとする日
  2. 良好な景観の形成に関する施策に係る事項
    1. 良好な景観の形成に関する方針の概要
    2. 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項の概要
    3. 景観計画の策定並びに行為の制限に関する条例の制定及び施行に係るスケジュールの概要
  3. 当該市町村が現に良好な景観の形成に関する条例を施行するなど良好な景観の形成に関する施策を行っている場合にあっては、その概要

また、上記の協議する前には、事前打ち合わせがあります。

景観行政団体になった場合の、景観計画区域は?

景観行政団体となった市町村の行政区域は、青森県の景観計画区域から除外されます。
したがって、市町村の行政区域がそのまま新たな景観行政団体の景観計画区域になります。

また、青森県の景観計画区域から除外されるということは、県で運用している景観計画・景観条例が施行適用がなくなるので、市町村の景観計画・景観条例が施行されるまでの当面の間、市町村においては、青森県景観計画および青森県景観条例の内容を運用する市町村条例を制定する必要があります。

景観計画?

 市町村が景観行政団体となった時、景観計画を定めることになります。

景観計画によりルールが示され、それに基づいて目指すべき将来像に向け景観づくりが図られることとなります。
景観計画の構成は以下のとおりとなります。

定めなければならない事項
  1. 景観計画区域(むつ市が景観行政団体になった場合、むつ市の行政区域全域が対象となります)
  2. 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針(景観計画区域を方針による地域分けも可能であり、その地域ごとに行為の制限も区分することも可能です)
  3. 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
  4. 景観重要建造物または景観重要樹木の指定の方針(古い、新しいに関わらず指定が可能で、指定されると増築、改築等や伐採等の行為について景観行政団体の許可が必要になります。一方外観を保存するため、条例により建築基準法の規制の一部を緩和することも可能となります。)
良好な景観形成のために必要とするとき
  1. 屋外広告物の表示、掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項
  2. 景観重要公共施設の整備に関する事項(河川、都市公園、海岸、港湾、漁港、自然公園法の公園事業などの国・県・地方自治体が行う公共施設)
  3. 景観重要公共施設の占用などの行為の基準
  4. 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項
  5. 自然公園法の許可の基準
景観形成推進方策の活用方法の検討
  1. 重点的に景観形成を図る区域での制限等
    • 景観計画区域を区分することにより、細やかな「行為の制限」を設定することも可能です。
    • 都市計画である「景観地区」や都市計画区域外での「準景観地区」を指定して「建築物の形態意匠の制限」を設定することも可能です。
  2. その他の景観形成推進方策
    方策として、「景観協議会」「景観協定」「景観整備機構」「住民提案制度」などがあります。
    • 「景観協議会」は行政、市民、企業、公共施設管理者などが景観に関する協議を行い、ルールづくりをします。
    • 「景観協定」は一団の土地について良好な景観の形成に関して締結される協定です。建築物の用途、形態意匠や色彩、緑化などを協定事項として定めることができます。
    • 「景観整備機構」は住民の景観に関する取組みへの支援等を行う組織として公益法人やNPOなどが指定されます。
    • 「住民提案制度」は景観計画の内容について、土地所有者等が素案(決定や変更)を提案する制度です。

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むつ市建設部都市建築課
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