家を建てたり増改築するときは

建物を建てるとき 

 

1.建築基準法について

 建物を新築するときは、『建築確認申請』の提出が必要です。増築の場合は10平方メートルを超えると必要になります。ただし、準防火地域内は面積に関係なく申請が必要です。適合している場合は「確認済証」が交付されます。
 
また、工事完了時には完了検査を受けなければなりません。適合している場合は「検査済証」が交付されます。

※むつ市の都市計画区域内に建築する場合に確認申請が必要です。都市計画区域外でも、住宅の規模等(3階建てや、500平方メートル以上、木造以外の住宅等)によっては確認申請が必要になります。
 店舗・集会場・倉庫・車庫などの用途で100平方メートルを超えるものは、確認申請が必要です。

※申請手数料はこちらをご覧ください。→確認申請等手数料 [62KB pdfファイル] 

2.建設リサイクル法について

 延床面積が500平方メートル以上の建物の新築・増築をするときは分別解体と再資源化が義務づけられており、工事着手の7日前までに「通知書・説明書・再資源化等報告書」の提出が必要です。同じく建物の修繕・模様替えで1億円以上の工事、500万以上の土木工事なども同様に届出が必要です。

※様式等につきましては青森県整備企画課ホームページを参照願います。
  
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/kensetu-recycle.html

問い合わせ先
むつ市建設部都市建築課建築グループ 確認申請担当  0175-22-1111(内線2755)