建築物の解体等をするときは
建築物の解体等をするときは
1.建築基準法について
10平方メートルを超えた建物を解体するときは、『建築物除却届』の提出が必要です。
※様式はこちらからご覧下さい。→「建築物除却届」様式 [182KB pdfファイル]
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2.建設リサイクル法について
解体面積の合計が80平方メートル以上のときは分別解体と再資源化が義務づけられており、工事着手の7日前までに「通知書・説明書・再資源化等報告書」の届出が必要です。
※様式等につきましては青森県整備企画課ホームページを参照願います。
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/kensetu-recycle.html
問い合わせ先
むつ市建設部建築課建築係 確認申請担当 0175-22-1111(内線654)
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登録日: 2008年12月26日 / 更新日: 2008年12月26日



