行政手続きにおける押印の廃止(ハンコレス化の推進)
趣旨
行政手続きの簡素化及び市民の利便性の向上を図るため、個人、事業者及び職員が行う申請手続き等において、市民等に求めている申請書の氏名欄の認印の押印について廃止を検討する。
押印見直し方針
次に掲げるもの以外は原則押印を廃止する。
(1) 契約書(地方自治法第234条第5項により記名押印を義務付け)
(2) むつ市入札参加資格者に対して、記名押印を義務付けている入札・見積り・契約の締結及び
契約代金等の請求受領等に係るもの
(3) 支出の根拠となる書類
(4) 上記以外の国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの
(5) 法人が提出する書類
(6) その他、実印、登録印又は銀行印の押印を求めているもの
押印を廃止する申請書類一覧
市の規定による申請書類 1,429種類 のうち、1,265種類(令和3年2月1日現在)の申請書類の押印を原則廃止します。
(内訳:市民の皆様が提出する申請書類 1,114種類、内部書類 151種類)
市民の皆様が提出する申請書類で押印を廃止する書類一覧(R3.2.1現在).pdf [440KB pdfファイル]
※押印を廃止する申請書類の内容等については、それぞれの担当課(一覧に担当課名を記載してあります。)へお尋ねください。
