国民健康保険税
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に課税されます。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税の算定方法
国民健康保険税は、国民健康保険の資格が生じた月から課税されることとなります。
年度の途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月割りで計算します。
国民健康保険税の税率
区分 |
基礎 課税分 (医療分) |
後期 高齢者 支援金分 |
介護 納付金分 (40歳から 64歳まで) |
|
(1)所得割額 |
(前年の所得ー基礎控除33万円) ×右記税率 |
8.01% | 3.01% | 3.04% |
(2)均等割額 | 被保険者数×右記金額 | 21,700円 | 8,300円 | 20,900円 |
(3)平等割額 | 1世帯につき | 34,900円 | 13,300円 | ー |
年間保険税額 =(1)+(2)+(3) (ただし課税限度額 までとする) |
課税限度額 | 63万円 |
19万円 |
17万円 |
合計99万円 |
年度途中での加入・脱退のとき
年間国民健康保険税額×加入月数/12=実際の税額
国民健康保険税の軽減制度
国民健康保険税には、低所得者に対する軽減制度があり、世帯主と被保険者及び旧国保被保険者の前年中の所得の合計が一定基準以下であれば、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の均等割額及び平等割額が軽減されます(所得割額は軽減されません)。
7割軽減基準
33万円
5割軽減基準
33万円+((世帯内の被保険者数)×28.5万円)
2割軽減基準
33万円+((世帯内の被保険者数)×52万円)
旧国保被保険者とは
後期高齢者医療の被保険者のうち、次のいずれにも該当する方です。
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格のある方
- 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である方に限る)と、当該日以後継続して同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合は、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)
後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置
国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行した場合
- 国民健康保険から移行した後期高齢者の所得及び人数も含めて軽減判定を行ない、今までと同様の軽減を受けることができます。
- 制度創設時の後期高齢者または制度創設後に75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、単身となる世帯について、5年間、1世帯当たりにかかる平等割が半額となり、その後3年間、平等割が4分の1になります。
国民健康保険税の減免制度
国民健康保険税は、前年の収入金額などをもとに適正に課税しているものですが、何かしらの理由で税金の納付が困難になった方のために、減免制度があります。
病気や失業、倒産等で急に収入や資産が減ってしまった場合や、災害により財産を失ったなどの理由で納税が困難になった場合には、お早めに市税務課または各庁舎管理課までご相談ください。
75歳以上の方が社会保険(会社の健康保険など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である65歳以上の方が新たに国民健康保険税に加入する場合は、当分の間、減免措置があります。
減免制度を受けるには申請が必要です。申請書を提出いただいてから世帯の収入状況や資産状況等について調査を行ない、審査を経て減免の可否を決定します。
※なお、納付済の国民健康保険税は減免の対象外となりますのでご留意ください。
国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について
国の医療制度改革により、平成20年4月から国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まりました。
国民健康保険税が特別徴収になる場合、4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・翌年2月は本徴収となります。
なお、仮徴収がされていなくても、10月から特別徴収の本徴収が始まる場合があります。
特別徴収に該当となる方は、次の項目にすべてあてはまる、国民健康保険被保険者である世帯主です。
- 国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満
- 介護保険料が年金から特別徴収されている方
- 年額18万円以上の年金を受給している方
- 国民健康保険税と介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えない方
※年度内に75歳に到達する方は特別徴収の対象となりません。
世帯構成 | 徴収区分 | |
---|---|---|
例1 | 世帯主(72歳):国民健康保険 妻(68歳):国民健康保険 |
特別徴収 |
例2 | 世帯主(72歳):国民健康保険 妻(63歳):国民健康保険 |
普通徴収 |
例3 | 世帯主(78歳):後期高齢・擬制世帯主※ 妻(68歳):国民健康保険 |
普通徴収 |
例4 | 世帯主(72歳):社会保険・擬制世帯主※ 妻(68歳):国民健康保険 |
普通徴収 |
例5 | 世帯主(72歳):国民健康保険 妻(68歳):国民健康保険 子(40歳):国民健康保険 |
普通徴収 |
例6 | 世帯主(72歳):国民健康保険 妻(68歳):国民健康保険 子(40歳):社会保険 |
特別徴収 |
※擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです。
