不在者投票について
不在者投票にはいくつかの種類がありますので、主なものをご紹介します。
滞在先の市町村選挙管理委員会で行う不在者投票
長期の出張や旅行等で選挙の当日に名簿登録地を不在となる方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
- 選挙期日の前日までに名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
※ 選挙期日の告示(公示)日前でも請求できますので、郵送期間を考慮しお早めの手続きをおすすめします。 - 不在者投票は告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで、滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間内に行うことができます。
(手続きのながれ) ※ むつ市の選挙人名簿へ登録されている方の場合
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『不在者投票宣誓書兼請求書』に必要事項を自筆で記入し、直接または郵便により、むつ市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。なお、電子メールやFAXでの請求はできません。また、投票人に代わって代理人が請求する場合、『不在者投票宣誓書兼請求書』の他に『不在者投票請求の使者である旨の申立書』が必要となりますので、自筆で記入し、請求してください。
請求様式はこちらです
不在者投票宣誓書兼請求書
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むつ市選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙等を送付します。
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送られた投票用紙等を、滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参して、投票してください。
※ 自宅等で記載すると無効になりますのでご注意ください。 -
滞在先の市区町村選挙管理委員会からむつ市選挙管理委員会へ不在者投票が送付されます。
指定施設等で行う不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院(入所)されている方はその施設内で不在者投票を行うことができます。
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入院(入所)されている施設が指定されている施設等かどうか確認のうえ手続きしてください。
(手続きのながれ) ※ むつ市の選挙人名簿へ登録されている方の場合
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不在者投票を希望される方は指定施設の長等へお申し出ください。
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指定施設の長からむつ市選挙管理委員会へ投票用紙等が請求されます。
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むつ市選挙管理委員会から指定施設の長へ投票用紙等を送付します。
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不在者投票管理者の管理のもと投票してください。
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不在者投票管理者からむつ市選挙管理委員会へ不在者投票が送付されます。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する方や介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、在宅のまま不在者投票を行うことができます。
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選挙期日の4日前までに郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求してください。
(手続きのながれ) ※ むつ市の選挙人名簿へ登録されている方の場合
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事前に郵便等投票証明書の交付を受けます。
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むつ市選挙管理委員会へ郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求してください。
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むつ市選挙管理委員会から投票用紙等を送付します。
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在宅のままで本人若しくは事前に届出した代理記載人が投票の記載をしてください。
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郵便によりむつ市選挙管理委員会へ不在者投票用紙等を送付してください。
(郵便投票証明書の交付)
郵便等による不在者投票をすることができるのは、身体障害者手帳か戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちの方で次の区分に該当する方です。
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身体障害者手帳をお持ちの方で、
「両下肢、体幹、移動機能の障害」にあっては1級若しくは2級のとき。
「心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害」にあっては1級若しくは3級のとき。
「免疫、肝臓の障害」にあっては1級から3級までのとき。 -
戦傷病者手帳をお持ちの方で、
「両下肢、体幹の障害」にあっては特別項症から第2項症までのとき。
「心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害」にあっては特別項症から第3項症までのとき。 -
介護保険の被保険者証をお持ちの方で、「要介護状態区分」が要介護5のとき。
また、郵便等による不在者投票をしようとする方で、自ら投票の記載をすることができない次の区分に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に投票に関する記載をさせる代理記載制度の対象となります。
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身体障がい者手帳をお持ちの方で、「上肢、視覚の障害」の程度が1級のとき。
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戦傷病者手帳をお持ちの方で、「上肢、視覚の障害」の程度が特別項症から第2項症のとき。
投票用紙の請求様式はこちらです
郵便等投票用紙請求書
証明書の申請様式はこちらです
郵便投票証明書交付申請書
郵便投票証明書交付申請書(代理記載用)
※ 印刷はA4の用紙へお願いします。ファクシミリや電子メールでは受付できませんのでご持参いただくか郵送してください。
