地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)
地方創生の取組をさらに加速化させていくため、地方自治体が国から地域再生計画の認定を受け取り組む地方創生事業(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)に対して、民間企業の皆様が寄附を行った場合に課税の特例措置を講ずる「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」が平成28年4月に創設され、令和2年4月に大幅な税制改正が行われました。
本市では、国(内閣府)へ申請した地域再生計画「次代を担うプラチナ人財育成プロジェクト」が、平成28年11月29日、青森県内で初めて認定されました。現在は、新たな地域再生計画「むつ市まち・ひと・しごと創生推進計画」が認定を受けています。
本市の地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)については、下記及びリーフレットをご参照ください。
制度概要
地方自治体が地方版総合戦略に位置づけ、地域再生法に基づく地域再生計画を策定し、国の認定を受けた地方創生を推進する上で効果の高い取組について民間企業が寄附を行う場合、現行の損金算入措置に加えて、法人住民税、法人税、法人事業税について、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。
現行の地方自治体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。
制度の概要については、下記をご覧ください。
税目ごとの特例措置の内容
法人住民税
- 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
法人税
- 法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、寄附額の4割に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除(寄附額の1割、法人税額の5%が上限)
法人事業税
- 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
留意事項
- 自社の本社が所在する地方自治体への寄附については、本税制の対象となりません。
- 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
- 制度の概要については、下記をご確認ください。
地方創生応援税制の説明資料(令和2年度改正版) [664KB pdfファイル]
地域再生計画
内閣府より「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」として認定を受けた事業は次のとおりです。
事業の詳細については、リンク先のページをご覧ください。
寄附の申込について
企業の皆さまからの寄附の申出を随時、受け付けております。
寄附についての手続きや寄附金活用事業などについて、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
むつ市役所 企画政策部 企画調整課 企画調整グループ
電話:0175-22-1111(内線2352)
E-mail:mt-kikaku@city.mutsu.lg.jp
