年金保険料の免除制度と特例制度
経済的に納付が困難な場合は、免除制度を利用しましょう
国民年金では、病気や経済的な理由から保険料の納付が困難な場合、収入が一定以下の方や、失業中の方(証明書が必要)を対象に、本人の申請により免除される制度があります。
免除の種類
- 全額免除
- 一部免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
- 納付猶予(20歳から50歳未満)
以上の保険料免除制度を設けています。申請日からみて過去2年分(保険料納付の時効を経過していない期間)までさかのぼって申請できますが、お早めに手続きすることをお勧めします。
※保険料を未納のままにしていると、万が一の事故や不幸にあったときなど、障害年金、遺族年金が受けられない場合があります。また、将来年金を受給できる権利を手放してしまうことにもつながります。
※本人・配偶者・世帯主それぞれの所得審査がありますので、申告をされていない方、前年の所得が一定以上の方は、必ず免除になるとは限りません。
納付猶予制度
平成16年度までは、低所得の方が所得の高い世帯主と同居している時は、保険料免除の対象となりませんでした。
そこで、20歳から50歳未満の方で、本人と配偶者のみの所得が一定以下であれば保険料の納付が猶予される納付猶予制度が導入されました。
学生の方は学生納付特例制度
20歳以上の学生の方も国民年金に加入しなければなりませんが、保険料の納付が困難な方のために申請して承認を受けることにより、 4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し、社会人になってから保険料を後払いできるようにするものです。(免除ではありません)
※毎年度申請が必要です。(毎年度4月から受付しています。)
また、一般の免除制度と同様に、申請日からみて過去2年分(保険料納付の時効を経過していない期間)までさかのぼって申請できますが、お早めに手続きすることをお勧めします。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、追納しないと年金額には反映しません。将来、満額の年金を受け取るためにも、社会人になってから保険料を追納しましょう。
法定免除
次のいずれかに該当する場合は、法律で国民年金保険料が免除されます。
- 障害基礎年金または障害厚生(共済)年金1級または2級の受給権者(障害厚生(共済)年金3級の受給権者は該当しません。)
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき。
- ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所に入所しているとき。
持参するもの
- 年金手帳または納付書
- 印鑑
- 失業中の方は雇用保険受給資格者証または離職票等
- 学生の方は在学証明書または学生証の写し
承認されると
老齢基礎年金の受給資格期間に入ります。また、一部免除の場合、納付しなければ年金額及び資格期間に反映されず「未納扱い」となり、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されない場合がありますので、忘れずに納付しましょう。
『全額免除・一部免除』等と未納はこのように違います。
※令和2年度 国民年金保険料 16,540円
免除の種類 |
納付する |
年金受給のための資格期間に |
年金額に反映 |
後から納めることは |
全額免除 法定免除 |
0円 |
○ 入ります |
○
されます
(2分の1) |
10年以内ならできます ※3年度目以降に追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。 |
3/4免除 |
4,140円 |
○
されます (8分の5) |
||
1/2免除 |
8,270円 |
○
されます (8分の6) |
||
1/4免除 |
12,410円 |
○
されます (8分の7) |
||
納付猶予 |
0円 |
×
されません |
||
学生特例 |
0円 |
×
されません |
||
未納 |
|
× 入りません |
× されません |
|
免除対象となる所得の目安
世帯人数 |
全額免除
|
一部免除 4分の3免除 (4分の1納付) |
一部免除 半額免除 (半額納付) |
一部免除 4分の1免除 (4分の3納付) |
単身世帯 |
57万円 |
93万円 |
141万円 |
189万円 |
2人世帯(夫婦のみ) |
92万円 |
142万円 |
195万円 |
247万円 |
4人世帯(夫婦+16歳未満の子2人) |
162万円 |
230万円 |
282万円 |
335万円 |
※所得とは、収入から給与所得控除や社会保険料控除等の必要経費を差し引いたものです。
※この表は目安であり、扶養の人数や世帯主以外の収入などによって基準は変わります。
※2人、4人世帯の所得額は、所得のある方が1人の場合の目安です。
※一部免除(一部納付)の目安は、社会保険料(国民年金・国民健康保険・介護保険)について、一定の金額を納付していると仮定しています。
※所得審査時には、申請者・配偶者・世帯主の所得確認が必要になりますので、前年の所得を申告していない人は、改めて申告が必要な場合があります。
退職(失業)などによる特例
被保険者本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、免除の基準額以上の場合であっても、失業や天災などの事由があるときは、特例として免除の対象となることがあります。なお、その場合はそのことを証明できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、り災証明書など)が必要になります。
継続申請該当者のかた(全額免除、納付猶予のみ)
免除・猶予等の申請時に継続審査を希望され承認された方は、翌年6月までは免除期間となり、次年度も全額免除、納付猶予の継続審査対象として自動的に審査されます。(承認されると次年度も引き続いて年金保険料が免除又は猶予されます。)
なお、継続申請の結果については、むつ年金事務所から送付されますが、却下された場合でも一部免除に該当する場合もありますので、再度申請することをお勧めします。
問い合わせ先
- むつ年金事務所 電話:0175-22-2278
- 本庁舎国保年金課 電話:0175-22-1111(内線:2442・2443)
- 川内庁舎市民生活課 電話:0175-42-2111
- 大畑庁舎市民生活課 電話:0175-34-2111
- 脇野沢庁舎市民生活課 電話:0175-44-2111
