介護保険料
平成30年度(2018年度)から令和2年度(2020年度)までの第1号被保険者保険料(65歳以上の方)
保険料の決まりかた
介護保険料は、平成30年度(2018年度)から令和2年度(2020年度)までの介護サービス費用の見込額を、65歳以上の人数で割った額を基準額とし、9段階の所得段階に応じて介護保険料の年額が決定します。
高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの利用も年々増えています。今後もサービスを安定供給していくために、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
なお、保険料は、安定的な財政運営を図る観点から3年ごとに見直されます。
9段階の所得段階別保険料
段階 | 各段階の所得区分 |
保険料(年額) |
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第1段階 基準額✕0.45 |
本人が非課税 |
世帯非課税 |
・生活保護、老齢福祉年金(※1)受給、本人の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の合計が80万円以下
|
36,180円 |
第2段階 基準額✕0.75 |
・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超え120万円以下 |
60,300円 |
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第3段階 基準額✕0.75 |
・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える |
60,300円 |
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第4段階 基準額✕0.90 |
世帯課税 | ・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | 72,360円 | |
第5段階 基準額✕1.00 |
・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える |
80,400円 |
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第6段階 基準額✕1.20 |
本 人 が 課 税 |
・本人の合計所得金額が120万円未満 | 96,480円 | |
第7段階 基準額✕1.30 |
・本人の合計所得金額が120万円以上200万円未満 | 104,520円 | ||
第8段階 基準額✕1.50 |
・本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満 | 120,600円 | ||
第9段階 基準額✕1.70 |
・本人の合計所得金額が300万円以上 | 136,680円 |
※1 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。
※2 課税収入として、所得計算の対象となる老齢(退職)年金の収入額です。本来課税対象とならない障害年金と遺族年金は含みません。
※3 実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いたものです。
令和元年度は、介護保険法等の改正に伴い、第1段階~第3段階(市民税非課税世帯)の方の介護保険料を軽減しています。(低所得者軽減強化)
段階 |
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各段階の所得区分 |
保険料(年額) |
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第1段階 基準額✕0.375 |
本人が非課税 |
世帯非課税 |
・生活保護、老齢福祉年金(※1)受給、本人の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の合計が80万円以下 |
30,150円 |
第2段階 基準額✕0.625 |
・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超え120万円以下 |
50,250円 |
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第3段階 基準額✕0.725 |
・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える |
58,290円 |
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第4段階 |
世帯課税 |
・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 |
72,360円 |
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第5段階 基準額✕1.00 |
・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える |
80,400円 |
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第6段階 基準額✕1.20 |
本 人 が 課 税 |
・本人の合計所得金額が120万円未満 |
96,480円 |
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第7段階 基準額✕1.30 |
・本人の合計所得金額が120万円以上200万円未満 |
104,520円 |
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第8段階 基準額✕1.50 |
・本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満 |
120,600円 |
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第9段階 基準額✕1.70 |
・本人の合計所得金額が300万円以上 |
136,680円 |
令和2年度は、介護保険法等の改正に伴い、第1段階~第3段階(市民税非課税世帯)の方の介護保険料を軽減しています。(低所得者保険料軽減拡大)
9段階の所得段階別保険料
段階 | 各段階の所得区分 |
保険料(年額) |
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第1段階 基準額✕0.3 |
本人が非課税 |
世帯非課税 |
・生活保護、老齢福祉年金(※1)受給、本人の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の合計が80万円以下
|
24,120円 |
第2段階 基準額✕0.5 |
・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超え120万円以下 |
40,200円 |
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第3段階 基準額✕0.7 |
・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える | 56,280円 | ||
第4段階 基準額✕0.9 |
世帯課税 | ・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | 72,360円 | |
第5段階 基準額✕1.0 |
・本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える |
80,400円 |
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第6段階 基準額✕1.2 |
本 人 が 課 税 |
・本人の合計所得金額が120万円未満 | 96,480円 | |
第7段階 基準額✕1.3 |
・本人の合計所得金額が120万円以上200万円未満 | 104,520円 | ||
第8段階 基準額✕1.5 |
・本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満 | 120,600円 | ||
第9段階 基準額✕1.7 |
・本人の合計所得金額が300万円以上 | 136,680円 |
保険料の納めかた
特別徴収 | 普通徴収 |
年金が年額18万円以上(老齢福祉年金を除く。)の方は、年金から天引きになります。(年金支給月に2か月分ずつ天引き) | 左記以外の方は、納付書で納めます。また、口座振替も利用できます。(6月から1月までの8回払) |
- 4月2日以降に65歳になられた方や年度途中に他市町村から転入された方(年金受給者)は、しばらくの間は普通徴収となります。
- 年度途中で保険料の変更があった場合などは、特別徴収を普通徴収に切り替えたり、特別徴収と普通徴収を同時に行ったりすることがあります。
第2号被保険者保険料(40歳から64歳までの方)
保険料の決まりかた
職場の医療保険に加入している場合
各健康保険などで、次の計算方法をもとに算定されます。
標準給与及び賞与 (2分の1の事業主負担あり) |
× | 介護保険料率 |
保険料の納めかた
健康保険などの保険料に介護保険料をあわせた額が、給料及び賞与から差し引かれます。
※被扶養者(妻等)の分は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に織り込まれますので、別途保険料を収める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
次の計算方法をもとに算定されます。
所得割額 (所得×3.04%) |
+ | 均等割額 (20,900円) |
= | 介護分 (上限額16万円) |
保険税の納めかた
国民健康保険税(医療分・支援金分・介護分)として世帯主が納めます。
※第2号被保険者以外の方の所得は、介護分の所得の計算に入りません。
介護保険料を滞納すると
介護保険料を滞納しますと、その期間に応じて、次のような保険給付の制限がとられます。
1年以上滞納すると・・・
サービス利用時の支払方法の変更
サービス利用料を、いったん全額(10割)自己負担することになります。また、ケアプランの作成費用も自己負担となります。
1年6か月以上滞納すると・・・
保険給付の一時差止め・差止め額から滞納保険料の控除
1年以上滞納した場合と同様に、いったん全額自己負担となります。保険給付申請をしても給付の一部または全額が差し止められます。また、差し止められた給付より滞納保険料へ充当されることがあります。
2年以上滞納すると・・・
利用者負担の引き上げ(給付額減額)・高額介護サービス費等の支給停止
サービス利用料が3割負担に引き上げられます。高額介護サービス費等の支給は受けられなくなります。
保険料の減免
第1号被保険者又は世帯の生計を維持する方が次の理由による場合は保険料の減免制度があります。
- 震災・風水害・火災等の災害により、住宅、家財又はその他の財産に著しい損害を受けたこと。
- 死亡、またはその方が心身に重大な障害・長期入院したことにより収入が著しく減少したこと。
- 事業、または、業務の休廃止、損失、失業などにより収入が著しく減少したこと。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したこと。
※詳しくは、高齢者福祉課にご相談ください。
※市では勤労者の納税促進を図るため、毎月25日から末日までを納税週間として平日の業務に加え、夜間および休日に収納窓口を開設しています。 市税等の納付を受け付けていますので、仕事などで日中に金融機関での納付が難しい方は、どうぞご利用ください。
問い合わせ先
●財務部税務課収納担当
電話:0175-22-1111 内線:2231から2236
●福祉部高齢者福祉課介護保険担当
電話:0175-22-1111 内線2562、2565
