入院したときの食事代(限度額適用・標準負担額減額認定証)
入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担します。残りの費用は、国保が負担します。
入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)
一般(下記以外の人) |
460円 |
|
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ |
過去1年間の入院が90日以内 | 210円 |
過去1年間の入院が91日以上 | 160円 | |
低所得Ⅰ | 100円 |
住民税非課税世帯、低所得Ⅱ・Ⅰの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。国保の窓口で申請してください。
※「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」の所得区分については、70歳以上75歳未満の方の所得区分についてを参照してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの
- 保険証
※認定証は、申請のあった月の1日から適用のものを交付します。
申請月より前の分は発行できませんのでご注意下さい。
※国保税に滞納のある世帯の方は、交付できない場合がありますのであらかじめご了承下さい。
なお、住民税非課税世帯の人および低所得Ⅱ・Ⅰの人が、認定証の交付を受けずに入院して食事代を支払った場合は、国保の窓口に申請することで、その差額代を支給します。
差額申請に必要なもの
- 領収書(受領印のあるもの・明細のわかるもの)の原本 ★1、★2
- 世帯主の銀行口座
- 保険証
※支払いから2年経過すると支給されませんのでご注意ください。
★1 むつ総合病院での支払いを口座振替にしている場合、後日郵送されるハガキが領収書となりますので、納入通知書およびハガキをお持ち下さい。
★2 領収書を紛失した場合は、「支払済証明書」で申請することができます。
申請書のダウンロード
→限度額適用・標準負担額認定申請書.pdf [55KB pdfファイル]
→食事療養標準負担額差額支給申請書.pdf [62KB pdfファイル]
「PDFファイル」をご覧になる場合、ADOBE READERが必要です。
ADOBE READERをインストールしていない場合は、←こちらからダウンロードしてください。
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときには、食費・居住費の一部を自己負担します。
区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
一般(下記以外の人) | 460円 | 370円 |
住民税非課税世帯・低所得Ⅱ | 210円 | 370円 |
低所得Ⅰ | 130円 | 370円 |
※入院時に負担した食事代は、高額療養費の対象外となります。
