児童扶養手当
お知らせ
令和2年4月分から児童扶養手当の額が変更になりました
令和2年3月分まで | 令和2年4月分から | ||
本体額 | 全部支給 | 42,910円 | 43,160円 |
一部支給 | 42,900円から10,120円 |
43,150円から10,180円 |
|
第2子 加算 |
全部支給 | 10,140円 | 10,190円 |
一部支給 | 10,130円から5,070円 | 10,180円から5,100円 | |
第3子 加算 |
全部支給 | 6,080円 | 6,110円 |
一部支給 | 6,070円から3,040円 | 6,100円から3,060円 |
※令和2年5月支払分からの変更となります。
※現在受給されている方へは、改定後の支給額をお知らせ済みです。
平成26年12月から児童扶養手当受給要件が変わりました
これまで公的年金を受給している場合、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法改正により、平成26年12月から年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
新たに手当を受給するためには、手続きが必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
※手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
・児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる人
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害があるときは、20歳)を監護している父又は母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 【※平成24年8月から】
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- その他(棄児、孤児など)
ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
手当の支払方法
4・ 5・ 6・ 7月分 8月11日
8・ 9・10・11月分 12月11日
12・ 1・ 2・ 3月分 4月11日
5・ 6月分 7月11日
7・ 8月分 9月11日
手当額と所得制限
一部支給 月額43,150円~10,180円
【所得制限限度額表】 ※令和2年4月分から
第1子 手当額=43,150円-(受給者の所得額*1-所得制限限度額*2)×0.0230559
第2子 手当額=10,180円-(受給者の所得額*1-所得制限限度額*2)×0.0035524
第3子以降 手当額= 6,100円-(受給者の所得額*1-所得制限限度額*2)×0.0021259
*1 収入から給与所得控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
*2 所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて変わります。
扶養親族等の数 本人(請求者) 配偶者・扶養義務者 全部支給の 老人控除対象配偶者・老人扶養親族 1人につき10万円 特定扶養親族・16歳~19歳までの扶養親族 1人につき15万円 老人扶養親族 1人につき6万円 (老人扶養親族のほかに扶養親族等がない場合は、1人を除く)
【所得制限限度額表】
※扶養親族等が3人を超える場合は、1人につき38万円を限度額に加算
所得制限限度額
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
0人
490,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
870,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
1,250,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人
1,630,000円
3,060,000円
3,500,000円
加 算
児童扶養手当を受ける手続き
児童扶養手当を受けるためには、申請手続きが必要です。
手続きに必要な書類は、個々の事情により異なりますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
