母子家庭等自立支援教育訓練給付金
登録日: 2019年6月20日 /
更新日: 2019年6月20日
母子家庭等自立支援教育訓練給付金とは
母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、自立の促進を図るため、指定された対象講座を受講した方に受講終了後に支給される給付金です。
支給を受けることができる人
むつ市に住所を有する母子家庭の母および父子家庭の父で、次の要件を全て満たす人
- 20歳未満の子を扶養していること
- 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にあること
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと
対象となる講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 国が指定した講座
- その他市長が地域の実情に応じて指定する講座
支給額
- 受講のために支払った費用の60%相当額
(上限20万円。ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。) - 雇用保険法による教育訓練給付の対象者は、1の額から一般教育訓練給付金の額を差し引いた額
申請手続き
受講の1ヶ月以上前に事前相談が必要となりますので、ご注意ください。
申請に必要な書類等につきまして、詳しくは下記窓口へお問い合わせください。
