健康増進法の改正に伴い受動喫煙防止対策が強化されます
受動喫煙の防止は「マナー」から「ルール」へと変わります
「望まない受動喫煙」をなくするため、平成30年7月に健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙の防止対策が強化されることになりました。令和2年4月1日の全面施行に向け、段階的に受動喫煙防止対策が実施されています。2人以上の方が同時に、または入れ替わり利用する施設について一定の場所以外での喫煙が禁止されます。
改正健康増進法や受動喫煙防止対策の詳細については下記Webサイトをご確認ください。
受動喫煙防止対策にある「3つの基本的な考え方」
●望まない受動喫煙をなくす
●受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮
●施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設の類型・場所による受動喫煙防止対策の内容
改正法により、多数の利用者がいる施設において下表のとおりの受動喫煙防止対策を行う必要があります。全面施行となる2020年4月以降に違反すると、罰則の対象となることもあります。
区分 | 施設の種類 | |
敷地内禁煙 |
【第一種施設】 学校・病院・診療所・児童福祉施設、行政機関の庁舎等 |
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することが可 |
原則屋内禁煙 |
【第二種施設】 事務所・ホテル・飲食店など第一種施設以外の多数の人が利用する施設 |
喫煙のみの専用室や加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)の設置も可
【既存特定飲食提供施設に対する特例】 要件:2020年4月1日時点で営業している客室面積100平方メートル以下かつ資本金5千万円以下の既存飲食店 喫煙可能室を屋内の「全部又は一部」に設置可(飲食可) 設置した場合は届出が必要(国が別に定める時期までの経過措置) |
施設内で喫煙可能 |
【喫煙目的施設】 喫煙を主たる目的とするバー、スナックなど、たばこ販売店、公衆喫煙所 |
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周囲の状況に配慮 | 屋外や家庭など | 喫煙はできるだけ周囲に人がいない場所で行い、周囲に人がいる場所では喫煙しない |
受動喫煙防止対策のお知らせ(むつ市)からも、受動喫煙対策内容をご確認いただけます。
受動喫煙防止対策のお知らせ(むつ市).pdf [251KB pdfファイル]
すべての施設において喫煙可能な場所には下記の対策が義務づけられます
●すべての施設で喫煙可能な場所には「喫煙可能場所」である旨の掲示を義務づけ
●喫煙できる場所に20歳未満の人は立ち入り禁止
事業者に対する各種支援事業(厚生労働省)について
受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる支援制度が整備されています。また、喫煙室の設置等に関する相談窓口や測定機器の貸出も行っています。
詳細は、厚生労働省 受動喫煙対策よりご確認ください。
【財政支援】受動喫煙防止対策助成金
中小企業主が受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる公費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して、その一部を助成する制度です。
受動喫煙防止対策に係る相談支援
職場で受動喫煙節対策を行うにあたって発せする悩みについて専門家が相談に応じます。
【令和元年度における相談先】
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 電話番号:050-3537-0777
測定機器の貸出し
職場環境の実態把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計を無料で貸出しする制度です。
【令和元年度にける貸出し先】
柴田科学株式会社 電話番号:03-3635-5111
市有施設等の受動喫煙防止対策について
市が保有している施設について受動喫煙防止対策を実施しております。第一種施設についてはすべての施設について敷地内完全禁煙、第二種施設については敷地内禁煙または屋内禁煙としております。また施設内に標識を掲示し、利用者の皆様に対し周知しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
詳細については、公共施設における受動喫煙防止対策よりご確認ください。
望まない受動喫煙をなくするために
受動喫煙による健康被害を防ぐためには、地域全体でたばこについて考え、意識して取り組んでいくことが大切です。 受動喫煙の防止は、これまで個人のマナーの範囲で行われてきましたが、この度の法律の改正により具体的なルールが設けられました。特に健康への影響が大きい子どもや病気の方の受動喫煙による健康被害を防ぐために、みんなで取り組んでいきましょう。
関連リンク 厚生労働省 受動喫煙防止対策
