「むつ市景観計画」(案)に対するパブリックコメントの受付が開始されました。
TOPICS
2021.03.25 むつ市景観計画(案)に対するパブリックコメントの受付が開始されました。
本日からむつ市景観計画(案)に対するパブリックコメントの受付が開始されました。
より良いむつ市の景観を形成していくための指針となる計画ですので、ぜひみなさまのご意見をお聞かせください。
期間:令和3年3月25日(木)~令和3年5月14日(金)まで
意見の提出方法等は以下のページでご確認ください。
「むつ市景観計画」(案)に対する意見を募集します(市民連携課ページ)
2021.01.29 むつ市景観計画の素案に対するご意見はありませんでした。
むつ市景観計画の素案に対する市民からのご意見はありませんでした。
現在、関係他課から寄せられた意見を踏まえ、パブリックコメントへ向けた調整をしております。
パブリックコメントの実施時期に関しましては、改めてご案内いたしますので今しばらくお待ちください。
2020.12.24 むつ市景観計画の素案に対するご意見の募集について
パブリックコメントに向けて、むつ市景観計画の素案を作成いたしました。
この素案に対するご意見を反映させたのちに、正式にパブリックコメントの募集を行います。
むつ市景観計画のパブリックコメントは令和3年3月に実施する予定です。
みなさまからのご意見をお待ちしてます。
むつ市景観計画(素案).pdf [6479KB pdfファイル]
むつ市景観計画「景観形成について」(要約版).pdf [6375KB pdfファイル]
募集概要
募集期間:令和3年1月29日(金曜日)まで
応募方法:電話、FAX(様式任意)、Eメール(様式任意)、むつ市都市計画課Facebook、twitterコメント・リツイート
様 式:むつ市景観計画(素案)への意見書.pdf [165KB pdfファイル] /むつ市景観計画(素案)への意見書.docx [13KB docxファイル]
問い合わせ先
むつ市都市整備部都市計画課 都市計画・みどりと景観グループ
TEL:0175-22-1111(内線2742~2744)
FAX:0175-22-9718
E-meil:toshikeikaku@city.mutsu.lg.jp
TOPICS
2020.6.24 未来に残していきたい建造物や樹木に対するご意見の募集について
現在作成中の景観計画素案では、みなさんがこれからも大切に残していきたい建造物や樹木を『景観重要建造物』や『景観重要樹木』に指定することで守っていくこととしています。みなさまの周りで道路上から容易に見ることができ、良好な景観を形成している建造物や樹木のご意見をお待ちしています。
なお、指定しようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者の意見を聴きながら指定することとしています。
指定の方針としては、以下の内容で検討しています。
- 地域の自然、歴史、文化等からみて、景観上の特徴を有し、良好な景観の形成に重要なもの
- 道路や公共の場所から容易に望見できるもの
更に、次のいずれかに該当するものを指定していきます。
- 周辺の良好な景観形成に寄与するもの
- 地域のシンボル的に、景観を特徴づけているもの
- 歴史的又は建築的な価値を有し、保全の必要があるもの
写真 良好な景観を形成している建築物・樹木イメージ(北の防人大湊弐番館・代官山公園の高野槙)
募集概要
募集期間 : 随時
応募方法 : 電話、FAX(様式任意)、Eメール(様式任意)、むつ市都市計画課Facebook、twitterコメント・リツイート
お問い合わせ先
むつ市 都市整備部 都市計画課 都市計画・みどりと景観グループ
TEL:0175-22-1111 内線2742
E-mail:toshikeikaku@city.mutsu.lg.jp
2020.5.26
都市計画課では、業務委託をせずに景観計画素案を作成中です。
景観アンケートについて
平成28年度、29年度に実施したアンケート結果について公表します。
景観法とは
景観法は都市部だけでなく、農山漁村部、自然公園区域も対象としており、景観計画の策定、景観計画区域や景観地区等における良好な景観の形成のための保全・規制、景観重要公共施設の整備、景観協定の締結、景観整備機構による良好な景観形成に関する事業に対する支援その他の施策を総合的に講ずることによって、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、市民生活の向上並びに経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
景観法・景観計画・景観条例に支えられた市町村独自の景観形成
景観計画の策定
- 「景観計画」を策定できるのは「景観行政団体」です。
- 「景観計画」の策定に関する手続きや、届け出や勧告の方法などを定めた行為の制限に関することなどについて、「景観条例」に定めることになります。
- 「景観計画」に「景観計画区域」が定められ、その区域内に対して、「景観条例」による届け出や勧告などの制度の運用、「景観計画」による景観創出・形成・保全等の景観まちづくりがはじまります。
景観法には国、地方自治体、事業者及び住民の役割が明記されています
景観を構成する要素は、建築物、工作物、道路、公園、河川、港湾、屋外広告物、美化活動、山、森林等、公共事業、個人事業等多種多様です。
良好な景観を形成するためには、行政だけではなくさまざまな主体が参画していく必要があります。
そのため、国、地方公共団体、事業者及び住民が各々の立場において、良好な景観の形成のために必要な責務を果たすよう、それぞれの責務として景観法に規定されています。
景観行政団体とは
景観法に基づいて景観まちづくりを行う団体です。
現在、青森県内では、青森県と一部の市が景観行政団体になっています。
むつ市は景観行政団体ではないため、むつ市行政区域では青森県が景観行政団体となっています。
景観法に基づいて市町村の独自の景観づくりを進めるためには、景観行政団体になることが必要です。
青森県の景観法・景観条例・屋外広告物法・屋外広告物条例に基づく景観づくり
青森県では、景観法・景観条例に基づく『大規模行為の届出制度』が実施されています。
これは、青森県の景観計画区域において一律的に、一定の規模を超える建築物の新増改築や工作物の設置、開発行為などの行為(大規模な行為)について届け出することとし、景観に配慮していなければ勧告、変更命令などされることとなります。
また、青森県が行う公共事業は「公共事業景観形成基準」をもって、実施することとされ、また、国や他の地方公共団体等に土木やその他建設事業に対してこの基準に準拠するよう要請することとされています
屋外広告物(はり紙やはり札のような簡単なものから、広告塔、ネオンサイン、お店の看板等)は、屋外広告物法に基づく青森県屋外広告物条例によって、規制誘導されています。
その内容は、屋外広告物の設置禁止箇所の設定や、広告表示内容の大きさ、設置高さの位置決めとなっており、広告物自体の色調の規制誘導に関しては規定されていません。
景観行政団体になるには
市町村が青森県知事と協議を行うことで景観行政団体になることができます。
青森県では、「景観法第98条第2項の規定により市町村が景観行政団体となることに係る協議に関する事務処理要領 [180KB pdfファイル] 」を定めています。
協議内容
- 景観行政団体になろうとする日
- 良好な景観の形成に関する施策に係る事項
- 良好な景観の形成に関する方針の概要
- 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項の概要
- 景観計画の策定並びに行為の制限に関する条例の制定及び施行に係るスケジュールの概要
景観計画区域の取り扱い
景観行政団体となった市町村の行政区域は、青森県の景観計画区域から除外されます。したがって、市町村の行政区域がそのまま新たな景観行政団体の景観計画区域になります。
景観計画とは
景観計画に基づいた景観まちづくりを進めることとなります
景観計画によりルールが示され、それに基づいて目指すべき将来像に向け景観づくりが図られることとなります。
景観計画にの構成は以下のとおりとなります。
定めなければならない事項
- 景観計画区域(むつ市が景観行政団体になった場合、むつ市の行政区域全域が対象となります。)
- 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針(景観計画区域を方針による地域分けも可能であり、その地域ごとに行為の制限も区分することも可能です。)
- 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
- 景観重要建造物または景観重要樹木の指定の方針(古い、新しいに関わらず指定が可能で、指定されると増築、改築等や伐採等の行為について景観行政団体の許可が必要になります。一方外観を保存するため、条例により建築基準法の規制の一部を緩和することも可能となります。)
良好な景観形成のために必要とするとき
- 屋外広告物の表示、掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項
- 景観重要公共施設の整備に関する事項(河川、都市公園、海岸、港湾、漁港、自然公園法の公園事業などの国・県・地方自治体が行う公共施設)
- 景観重要公共施設の占用などの行為の基準
- 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項
- 自然公園法の許可の基準
景観形成推進方策の活用方法の検討
重点的に景観形成を図る区域での制限等
- 景観計画区域を区分することにより、細やかな「行為の制限」を設定することも可能です。
- 都市計画である「景観地区」や都市計画区域外での「準景観地区」を指定して「建築物の形態意匠の制限」を設定することも可能です。
その他の景観形成推進方策
「景観協議会」「景観協定」「景観整備機構」「住民提案制度」などがあります。
- 「景観協議会」は行政、市民、企業、公共施設管理者などが景観に関する協議を行い、ルールづくりをします。
- 「景観協定」は一団の土地について良好な景観の形成に関して締結される協定です。建築物の用途、形態意匠や色彩、緑化などを協定事項として定めることができます。
- 「景観整備機構」は住民の景観に関する取組みへの支援等を行う組織として公益法人やNPOなどが指定されます。
- 「住民提案制度」は景観計画の内容について、土地所有者等が素案(決定や変更)を提案する制度です。
景観に関する用語について
景観計画には様々な事柄を決めていくこととなります。そこで、下記に代表的な用語についてまとめてみました。
図 景観法の対象地域のイメージ(国土交通省)
景観計画区域とは
法第8条第1項では、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地の区域について景観計画を定めることができるとされています。
- 現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域
- 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があると認められる土地の区域
- 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好な景観を形成する必要があると認められるもの
- 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域であって、新たに良好な景観を創出する必要があると認められるもの
景観重要建造物とは
景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針に即し、
- 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第6条第1号に定める「地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること」の基準
- 同条第2号イに定める「道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること」
- 又はロに定める「政府が世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第8条1に基づき設置された顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会に対し同条約第11条の2の世界遺産一覧表に記載することを推薦した物件であって、当該推薦に併せて提出された管理計画に基づき公衆によって望見されるものであること
これらのの基準に従い、景観行政団体の長が指定するものです。
また、建造物の敷地、建造物周辺の燈篭、敷石、石垣、付属する庭園等が当該建造物と一体となって良好な景観を形成している場合に、景観重要建造物に含まれるものとして指定することもできます。
なお、文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定及び仮指定された建造物については、景観重要建造物に指定できないとされています。これは、法よりも厳しい現状変更の規制が課せられるためとなります。
景観重要樹木とは
景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針に即し、
- 景観法施行規則第11条各号
- 都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令(平成16年農林水産省令・国土交通省令第4号)第1条各号に掲げる
- 地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること
- 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること
これらの基準に従い、景観行政団体の長が指定するものです。
具体的には、地域の景観シンボルとして親しまれている巨木の類が考えられますが、この場合、当該樹木の歴史的価値や文化的価値を問う趣旨ではないものであることに留意する必要があります。
また、地域の景観上の重要性からみて、所有者その他の限定された者のみしか通常見ることができない樹木を指定することは不適切であるとされています。
さらに、法第28条第3項において、文化財保護法の規定により特別史跡名勝天然記念物や史跡名勝天然記念物として指定及び仮指定された樹木については、景観重要樹木に指定できないとされています。
これは、法よりも厳しい現状変更の規制が課せられるためとなります。
なお、本市において、特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定されている樹木はありません。(川内地区の銀杏木の大イチョウは市指定の天然記念物となります。)
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものです。
景観重要公共施設とは
景観計画区域内の
- 道路法による道路
- 河川法による河川
- 都市公園法による都市公園
- 津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設
- 海岸保全区域等(海岸法第2条第3項に規定する海岸保全区域等をいう。)に係る海岸
- 港湾法による港湾
- 漁港漁場整備法による漁港
- 自然公園法による公園事業(国又は同法第10条第2項に規定する公共団体が執行するものに限る。)
これらに係る施設その他政令で定める公共施設であって、良好な景観の形成に重要な公共施設のことをいいます。
景観農業振興地域整備計画とは
景観計画及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項により定められた農業振興地域整備計画に適合させつつ、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するために、対象とする区域、その区域内における土地の農業上の利用に関する事項、農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項、農用地等の保全に関する事項、農業の近代化のための施設の整備に関する事項について一体的に定めるものです。
景観地区とは
法第61条第1項に基づき、積極的に良好な景観の形成を図っていくために、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域について、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画として定める地区のことです。
景観地区は、建築物についての制限のほかに、工作物や開発行為等の行為規制等についても、必要に応じて市町村の条例で規制を行うことが可能とされています。
準景観地区とは
法第74条第1項に基づき、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができることとされています。
これは、都市計画区域外等において、良好な景観を積極的に保全していくことが望ましい観光地、別荘地、温泉地、門前町、農産漁村集落等の地域の個性豊かな景観が形成されている地域が多様に存在しており、これらの地域における景観を維持・増進していく必要があることから、景観地区に準じた規制を行うことを可能としたものです。
都市計画区域とは
市町村の行政区域にとらわれず、土地利用の状況及び見通し、地形等の自然的条件、通勤、通学等の日常生活圏、主要な交通施設の設置の状況、社会的、経済的な区域の一体性等から総合的に判断し、現在及び将来の都市活動に必要な土地や施設が相当程度その中で充足できる範囲を、実質上一体の都市として整備、開発及び保全する必要のある区域として指定する区域のことです。
良好な景観とは
良好な景観については、法第2条(基本理念)から次のとおりとなっています。
1. 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なもの
2. 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであること
3. 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するもの
4. 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであること
5. 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない
このことから、良好な景観とは、地域の独自性に委ねられているといえます。
既存計画等での景観形成に係る記載内容について
むつ市総合経営計画
まちづくりを総合的かつ計画的に推進するための本市の最上位計画となるもので、景観に関するまちづくりの方針を次のとおりとしています。
基本構想において、暮らしの向上のための施策として、自然環境の保全が掲げられ、多様な生物や自然景観などを良好な状態で保全し、人と自然が共生可能な地域づくりを推進することとしています。
また、魅力の向上のための施策として、自然景観や歴史的景観を保全し、良好な景観を形成することで、街並みや観光地の魅力の向上を図ることとし、豊かな自然と歴史ある街並みや建造物からなる「自然」「歴史・文化」「街」が調和した個性ある景観の向上と保全を図るため、景観計画を策定し、市民の郷土愛や観光客の増加を図ることとしています。
次に、基本計画においては、安全の向上のための施策として、防災対策の充実が掲げられ、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家、著しく衛生上有害となるおそれのある空家、著しく景観を損ねている空家及び周辺生活環境保全のために放置することが不適切な空家についての対策を推進することとしています。
また、魅力の向上のための施策として、景観の向上と保全が掲げられ、良好な景観形成により、街並み、地域資源および観光地の魅力を向上し、ジオパークの景観を保全することで、市民が愛着を感じるまち、次世代につながるまちにしていくことが重要とし、景観に関する施策の展開により良好な景観形成を図るとともに、都市計画の活用等により地域資源の保全に努め、ジオサイト等の地域資源の保全とともに、街並みや観光地等の景観を向上させることで、「ひかりのアゲハ」が輝き、いつまでも羽ばたく、活気にあふれ愛着が感じられるまちの形成を目指すこととしています。
むつ市まち・ひと・しごと総合戦略
まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき、国及び青森県のまち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して策定された計画となります。
基本目標の一つである「誇れるふるさと こころ安らぐ 希望のまち」に、具体的な施策として豊かなふるさとづくりを掲げ、魅力ある街並みの創出を図ることとしています。
釜臥山や大湊湾等に代表される豊かな自然環境や、国の重要文化財として指定を受けた旧大湊水源地水道施設をはじめとする歴史遺産の保全と継承を図りながら、「自然」、「歴史・文化」、「街」が調和した個性ある景観特性を活かした魅力ある景観形成を進めていくため、景観計画を策定し、地域愛着による人口定着及び観光による地域活性化を図ることとしています。
青森県都市計画マスタープラン(都市計画基本方針、都市計画基本計画、むつ都市計画区域マスタープラン)
「むつ都市計画区域マスタープラン(都市計画法第6条の2)」と、県の任意計画となる「都市計画基本方針」・「都市計画基本計画」で構成されています。
基本方針では、美しい眺望景観や伝統的な街並みの保全・継承を課題とし、環境と共生する美しい都市づくりとして、景観の保全・創出を位置づけています。
基本計画(下北地域)では、幽玄な自然環境と生活文化が魅力を高めあう圏域の形成として、圏域を象徴する自然環境や自然景観の保全に努め、市街地を自然環境が近接する環境を活かした魅力的な生活が営める圏域の形成を目指すとしています。
むつ都市計画区域マスタープランでは、市街地における水辺・緑空間の創出や景観を創造し、身近な自然環境と共生する都市環境の形成を図るとし、自然環境・景観や歴史・文化資源などの地域資源を活かした観光振興を支援する都市基盤の整備を図るとしています。また、市街地の西部に広がる釜臥山に連続する山林等については、潤いのある都市環境の形成及び都市景観の一翼を担う重要な緑地であり、積極的な維持管理と保全を図るとし、居住環境の改善又は維持に関する方針として、老朽木造建築物や狭隘道路が見られる地区については、住宅地としての安全性の向上に努め、道路や公園等の基盤整備との連動やオープンスペースの確保、景観整備を進め、安全で快適な居住環境の形成と図るとしています。
その他にも景観に関する保全や形成について多数記載されています。
むつ市都市計画マスタープラン
都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」であり、まちづくりを総合的、計画的に推進するための指針となります。
むつ市都市計画マスタープランでの景観については、次のとおりとなりますが、その他にも良好な空間の形成や自然の保全など、景観に関する方針が多数記されています。
主要課題
自然環境の分野
- 海・山・川などの昔ながらの美しい景観を維持していく必要があります。
- ジオサイト周辺での景観を保全し、魅力の維持を図る必要があります。
都市景観
- 海・山・川・田園など自然景観の保全を図る必要があります。
- 都市施設などの整備・改善による景観づくりが求められています。
都市づくりの目標
産業基盤づくり
- 自然環境・景観、歴史・文化資源、農林水産業などの地域制限を活かした観光振興を支援する観光拠点、道路などの基盤づくりを適正な財政運営、公共施設等総合管理計画のもと目指します。
豊かな自然を子孫に残す、自然環境の保全・維持
- むつ市及び下北半島を象徴する海・山・農地・森林などの豊かな自然環境・景観の維持に努め、かけがえのない共有の財産を子孫に伝える都市づくりを目指します。
- 市街地、集落地においては、生活に潤いを与える水辺・緑の空間の創出や景観を創造し、身近に自然環境が共生する都市づくりを目指します。
- 豊かな自然環境を次世代に継承していくため、「都市的土地利用を図る区域」と「自然や農地、山林を保全していく区域」を区分し、明確に位置づけていきます。「自然や農地、山林を保全していく区域」においては、無秩序な都市的土地利用の拡大の抑制に努めます。
将来都市構造
都市拠点 観光拠点
- ?恐山、薬研温泉、湯野川温泉などや北の防人大湊、ジオサイトを位置づけます。全国から訪れる観光客を受け入れる体制を整え、交流人口の増加を促進し、情報発信ともてなしの空間となる景観拠点を形成します。
全体構想
住宅系 土地利用の方針
- むつ地域、大畑地域の市街地周辺の集落や川内・脇野沢地域は自然環境の保全や街並み景観にも配慮した生活空間の形成を図ります。
自然・観光的土地利用の方針
- 観光・交流レクリエーションエリアとして恐山、釜臥山、薬研温泉、湯野川温泉、克雪ドーム、むつ運動公園、大畑中央公園、早掛沼公園および周辺、北の防人大湊を位置づけ、景観の維持向上に努め観光地の魅力拡大を推進します。
- ジオサイトは自然環境の活用や自然保護学習などにより、人と自然、歴史文化などがふれあう観光レクリエーション空間の形成を目指します。また、ジオサイトおよびその周辺は特に自然景観の保護を目指します。
- 克雪ドームおよびその周辺、むつ運動公園、大畑中央公園周辺は市民の健康増進に寄与する交流レクリエーション空間の形成を目指します。
都市施設整備の方針
- 市街地を流れる河川・水路は総合的な治水対策に配慮しながら、改修時においては親水機能を有した緑地を配置するなど、市街地にうるおいを与える空間、景観の創出に努めます。
都市環境形成の方針 自然環境の保全・活用
- 森林保全エリアを中心とした自然環境は、本市の財産であるとともに、市街地からの良好な風景を醸し出していることから、自然環境及び自然景観の保全・再生を図ります。
- 市街地に散在する樹林地はやすらぎのある市街地景観の一翼を担う貴重な自然であり、維持保全に努めます。
- ジオサイト周辺は景観の保全を図ります。
都市環境形成の方針 都市景観
- 本市の豊かな自然景観を維持するため、市街地の拡大を抑制し、自然景観及び農村景観の保全を図ります。
- 既存の住宅地においては、地域の個性・特徴を生かした景観づくりの基本理念を官民協働で定め、これに基づいた統一感のある街並み景観の創出を目指します。
- むつ地域の中心商業拠点は、伝統・文化を活かした街並み景観の向上を目指します。
- 都市景観は、街路樹の設置など良好な街路景観の創出に努めます。
- 下北駅、大湊駅周辺は本市及び本市の観光・交流の玄関口としてふさわしい景観、環境づくりを目指します。
地域別構想
むつ田名部地域
- 田名部川沿いの景観の維持、魅力の向上を目指します。
- 中心商業地は田名部固有の伝統と、田名部神社に調和した魅力ある街並み景観づくりを官民協働で進めます。
- 既存住宅地については敷地境界の生け垣化や道路沿道への植樹など、景観・防災・環境に配慮した住宅地づくりを目指します。
むつ中央下北地域
- JR大湊線下北駅周辺は下北観光の玄関口として、景観の向上、環境づくりを図ります。
- 田名部川沿いの遊歩道を活用し、景観の維持、魅力の向上を図ります。
- 既存住宅地については敷地境界の生け垣化や道路沿道への植樹など、景観・防災・環境に配慮した住宅地づくりを目指します。
むつ大湊地域
- 陸奥湾海岸沿いの景観維持、魅力の向上を図ります。
- 既存住宅地については景観・防災・環境に配慮した住宅地づくりを目指します。
- JR大湊線大湊駅周辺は景観の向上、環境づくりを目指します。
むつ地域(市街地を除いた旧むつ市)
- 陸奥湾の海岸沿いの景観維持、魅力の向上を図ります。
- 農地保全エリアの田園地帯などは田園・里山の景観・環境の維持再生に努めます。
大畑地域
- 津軽海峡の海岸沿いの景観維持、魅力の向上を図ります。
- 本地域を象徴する森林地帯の自然環境を維持・保全・再生し、平地部からの山並みを望む眺望景観の確保に努めます。
- 既存住宅地については敷地境界の生け垣化や道路沿道への植樹など、景観・防災・環境に配慮した住宅地づくりを誘導します。
川内・脇野沢地域
- 陸奥湾の海岸沿いの景観維持、魅力の向上を図ります。
- 本地域を象徴する森林地帯の自然環境を維持保全するとともに、平地部からの山並みを望む眺望景観の確保に努めます。
むつ市立地適正化計画
むつ市立地適正化計画では、都市機能誘導区域、居住誘導区域が定められ、人口密度を維持することで暮らしやすいまちを目指しています。そのため誘導区域での都市・居住環境の向上を図ることとしています。
むつ都市計画
良好な市街地環境の形成や、住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市機能の活動を目的として、本市では11種類の「用途地域」を定めています。
また、都市計画区域において用途地域以外では、「特定用途制限地域」を定めています。特定用途制限地域は、居住環境保全地区、自然環境共生地区、産業業務地区、幹線道路沿道地区の4つのタイプを定め、都市のスプロール化の抑制を図っています。
さらに、むつ地区用途地域の周辺について、「居住調整地域」を定め、新たな住宅地開発を抑制するとともに、ひかりのアゲハの夜景景観の形の保全を行っています。
むつ市みどりの基本計画
都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条に基づく「都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する計画」となります。
「海へと続くみどりがまちを育てる」を基本理念とし、海とともに生きるまちとして、海を育てる山、森林地域、まちのみどりの整備、管理、保全を重要であると捉え、下北ジオパークをはじめとする自然景観の保全を図ることとしています。
また、市、市民の皆様、民間団体・事業者が手を取り合うみどりのまちづくりや心に残る景観にアクセントを添えるみどりのまちづくり等の基本方針のもと、みどりの保全・創出の目標やその推進のための施策、都市公園の整備及び管理の方針等を定め、みどりのまちづくりを推進することとしています。
むつ市空家等対策計画
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に基づく計画となります。
安全安心な住みよいまちづくりと地域の景観を保全し魅力の維持向上に寄与することを目的に策定されています。
むつ市公共施設等総合管理計画
長期的な視点を持って公共施設や道路等の更新や建替え、統廃合、超寿命化等を計画的に行い、公共施設の適切な配置などにより財政負担を軽減し、次世代に負担を残さない最適な公共サービスの実現を目指すための計画です。
この中では、施設の老朽化や機能の陳腐化が進む中で、今後、施設の大規模改修や更新時期の集中を回避する必要があることからも、施設の品質を適正に保ち、長期的に健全な状態を維持する必要があるとされています。また、今後の使用見込みがなく、経済価値があると判断される公共施設については、積極的に譲渡や貸付を進めるとともに、除却すべきと判断された公共施設については、計画的に取壊し、その土地の有効活用を検討することとしています。
このことは、公共施設の遊休化に伴う景観への影響を防止することにもつながります。
下北ジオパーク推進計画
「みんながつながる!下北ジオパーク」を基本理念とし、将来世代が必要とするものを損なうことなく、現在の世代が必要とするものを満たし、この地域に住み活動するすべての人々が理念を理解し、下北ジオパークを次世代へつなげるため、この地域の持つ価値を十分に理解し、その活用と保全に向けた良い方法を模索し、創造的な地域づくりを進める必要があるとしています。
新市まちづくり計画
平成17年3月に合併した、旧むつ市、旧川内町、旧大畑町及び旧脇野沢村の4市町村の一体化を促進し、地域の一体的な発展と住民福祉の向上を図るための本市の将来ビジョンを示す計画です。
この中では、暮らしの向上のための施策として、自然環境の保全が掲げられ、多様な生物や自然景観などを良好な状態で保全し、人と自然が共生可能な地域づくりを推進することとしています。
また、魅力の向上のための施策として、景観の向上と保全が掲げられ、豊かな自然と歴史ある街並みや建造物からなる「自然」「歴史・文化」「街」が調和した個性ある景観の向上と保全を図るため、景観計画を策定し、市民の郷土愛の醸成や観光客の増加を図ることとしています。
むつ市風力発電施設等設置に関するガイドライン
風力発電施設等の設置者は、風力発電施設等の設置等にあたり、地域の自然及び歴史的環境と調和した良好な景観の形成に努めるよう計画すること、下北ジオパークにおけるジオサイトを形成する場所に設置する場合は予め市と協議すること、配置・デザイン・色彩は周辺の景観と調和が図られるものとすること、景観に与える影響が甚大で良好な景観又は風致を著しく阻害する場合には必要な措置を講ずること、施設及びその周辺に広告物を掲示する場合には良好な景観若しくは風致を阻害し、又は公衆に対し危害を及ぼさないもので管理上必要とされる最小限の広告物のみとすること等が定められています。
大湊の景観づくりに関するルール
平成21年12月、「旧大湊水源地水道施設」が国の重要文化財として指定を受け、大湊地区における景観を生かしたまちづくり「北の防人大湊整備事業」が始まりました。この中で、大湊地区の恵まれた自然環境や歴史遺産の保全と継承を図りながら、地区の特色を活かした魅力ある景観形成を進めていくためのルールが、平成27年4月に定められました。
本計画では、「心に残る豊かな自然、歴史資源が点在する魅力ある大湊を育てよう」を景観づくりの基本目標に掲げ、釜臥山、大湊湾などの豊かな自然と歴史ある街並みや建造物が重なり合った「自然」・「歴史・文化」・「街」が調和した個性ある景観特性について、かけがえのない資産として次世代に引き継ぎ、心が和むような大湊ならではの癒される景観形成に努めるとしています。
その景観づくりの基本方針として、【守る】、【育てる】、【活かす】を掲げ、良好な景観形成に取り組むとしています。
青森県 ふるさとの巨樹・古木を守る
里山の巨樹・古木は、威風堂々とした樹形や厳しい自然環境により刻み込まれた樹皮、凛としたその存在から、畏敬の念を抱く対象として、あるいは癒しを与える存在として人気があります。
青森県(農林水産部林政課所管)は、平成18年度から平成20年度に、地域のシンボルとなっている里山の巨樹・古木を紹介するマップや保護のための手引きとなる資料を作成しています。
天然記念物
- 銀杏木の大イチョウ むつ市川内町銀杏平 樹齢推定500年(市の天然記念物)
天然記念物以外
- おぐり 樹齢推定800年(森の巨人たち百選) むつ市大畑町葉色山
- 大安寺の大スギ 樹齢推定350年 むつ市大畑町本町
- 薬研のイチイ 樹齢推定500年 むつ市大畑町薬研
- 高野槇 樹齢推定300年 代官山公園
- 三又スギ 樹齢推定80年 二又スギ 樹齢不明 水源池公園
- カツラ 樹齢推定300年 むつ市大字田名部字椛山
- 大イチョウ 樹齢推定500年 むつ市横迎町一丁目
- 恐山街道の一本杉 樹齢推定300年 むつ市矢立山
- 傘松 樹齢推定300年 むつ市川内町蛎崎半右エ門沢
- 田ノ頭八幡宮のミズナラ 樹齢推定300年 アカマツ 樹齢推定200年 むつ市脇野沢(田ノ頭八幡宮)
- 脇野沢千年ヒバ 樹齢推定300年(森の巨人たち百選) むつ市脇野沢九艘泊
青森県無電柱化推進計画
青森県では「無電柱化の推進は、地域の意向を踏まえつつ、地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資するようおこなわなければならない。(無電柱化法第2条)」の理念の下、県民と関係者の理解、協力を得て、無電柱化により青森県の魅力あふれる美しいまちなみを取り戻し、安全・安心なくらしを確保するよう推進することとしています。
また、世界遺産・日本遺産等の周辺や重要伝統建造物群保存地区、景観法、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、景観条例等に位置づけられた地域、ジオパークその他著名な観光地、さらに、青森県有数の観光イベントである「ねぶた」や「ねぷた」、ユネスコ無形文化遺産である三社大祭等のお祭りにおける良好な景観の形成や観光振興のために必要な道路の無電柱化を推進するとしています。
青森県での景観づくり
青森県(県土整備部都市計画課所管)は、青森県景観計画及び青森県景観条例を定め、青森市、弘前市、八戸市、黒石市、つがる市、外ヶ浜町、七戸町を除く県内全域について青森県景観計画区域とし、良好な景観の形成を進めています。
大規模な建築物の新築などの大規模行為については、景観に影響を与える影響が大きく、一定の配慮を求める観点から、大規模行為の届出制度を設け、「青森県大規模行為景観形成基準」への適合審査を行い、事業者に対して必要に応じて勧告または変更命令を行っています。
また、県が実施する公共事業に係る景観形成のための基準「青森県公共事業景観形成基準」により、景観に配慮した事業を行っています。
色彩についても、望ましい色彩の考え方や用い方として「青森県景観色彩ガイドプラン」を作成し、大規模行為事業者や公共事業に関わる事業者や設計者のための指針となっています。
さらに、ふるさと眺望点(むつ市内では釜臥山展望台、川内ダム、奥薬研渓谷、愛宕山公園が選定)として地元住民に親しまれているところ、愛されているところとして、県内67箇所が選定されています。
啓発活動としては、「ふるさとあおもり景観賞」を実施し、県内の良好な景観づくりに貢献している、まちなみ、建築物、屋外広告物および地域づくり活動等を表彰し、個性を生かした魅力ある景観形成に対する県民意識を高め、青森県の美しい景観づくりを行っています。
屋外広告物については、青森県屋外広告物条例により、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制によって、良好な景観形成と、風致の維持、危害の防止に努めてきました。
また、「屋外広告物規制のあらまし」を作成し、規制についてわかりやすく取りまとめ、さらには、「青森県広告景観ガイドライン」により関係する事業者や設計者、広告主に向けて、景観づくりについて具体的な方策を示しています。
