公園・広場を活用しませんか?
市では公園や広場などのオープンスペースを活用した取組を応援しています。マルシェ・クラフトフェア・フリーマーケット・ヨガイベントなど使い方は無限大。
例えば3m×3mのテントで出店する場合は531円で一日中使い放題です!!ぜひ、公園を活用してください!!
公園や広場を使用する場合の許可申請について
公園や広場でイベントなどを実施する場合、市への申請が必要です。必要書類は、公園などで何を行うか、またその場所が都市公園かどうかによって異なります。
- 都市公園かどうかは、公園・広場・緑地に関する基本情報のページでご確認ください
- 営利目的でないなどの理由で使用料が減免となる場合があります
- 保健所や消防への届け出が別途必要となる場合があります
このページの目次
都市公園で
都市公園以外の広場・緑地で
1.都市公園で屋外イベントや短期間の出店をする
使用料
区分 | 単位 | 桜まつりその他市長が定める期間 | その他の期間 |
場所を固定しない販売行為 例)キッチンカー、リヤカー |
1人/日 | 197円 | 158円 |
場所を固定する販売行為 例)マルシェ、クラフトフェア、フリーマーケット |
1平方メートル/日 | 79円 | 59円 |
業として行う写真撮影 | 1人/日 | 197円 | 158円 |
入場料を取る芸能・スポーツなどのイベント(興行) | 1平方メートル/日 | 79円 | 59円 |
※むつ市の住民以外の方が使用する場合は、5割増となります。
※無料ヨガイベントなど営利目的でない場合の使用料は無料です。
注意事項
利用までの流れ
- 事前相談
- 申請書作成
- 申請書提出
- 許可書発行
- 納付書発行
- 支払
様式
事例
- むつ桜まつり
- 金谷公園や早掛沼公園でのイベント
2.都市公園で飲食店や売店などの公園施設を設置する
公園施設とは
遊具・フェンスなどの施設の他、飲食店・売店・駐車場・トイレなどの便益施設も含まれます。
使用料
むつ市行政財産目的外使用料徴収条例に基づいて算出します。
様式
Park-PFI制度
収益施設を設置しながら、公園の利便性や魅力向上を図ることができる制度【公募設置等管理制度:Park-PFI】もあります。詳細は公募設置管理制度(Park-PFI)のページをご覧ください。
事例
- おおみなと臨海公園《山内土木株式会社》
3.都市公園で保育所など公園施設以外の施設を設置する
公園施設以外の施設とは
電柱・水道管などの他、保育所その他の社会福祉施設も含まれます。
使用料
むつ市行政財産目的外使用料徴収条例に基づいて算出します。
様式
事例
- 柳町児童公園《柳町ひまわり保育園:平成29年8月22日許可》
4.都市公園以外の開発緑地や遊園地などの広場を使用する
開発行為によって設置された緑地や、遊具のある小さな公園(遊園地)は小さなイベントの開催や臨時駐車場等に活用できます。
様式
5.下北駅前広場や大湊駅前広場を使用する
駅前広場も活用できます。詳しくは、駅前広場の利用についてのページをご確認ください。
