建築物の解体等をするとき
登録日: 2008年12月26日 /
更新日: 2015年3月11日
1.建築基準法について
10平方メートルを超えた建物を解体するときは、『建築物除却届』の提出が必要です。
※提出先は下北地域県民局地域整備部建築指導課となります。
2.建設リサイクル法について
解体面積の合計が80平方メートル以上のときは分別解体と再資源化が義務づけられており、工事着手の7日前までに「通知書・説明書・再資源化等報告書」の届出が必要です。
※様式等につきましては青森県整備企画課ホームページを参照願います。
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/kensetu-recycle.html
