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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)

お知らせ

第十一回特別弔慰金の請求受付は令和5年3月31日をもって終了しました。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の概要

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等(先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の方々)の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に国が支給するものです。
 平成27年の改正法による特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとされました。

支給対象者

 令和2年4月1日において、公務扶助料等の年金を給付される方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に次の順番による先順位のご遺族お一人に支給れます。


◆特別弔慰金支給順位表

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
  3. 戦没者等の

   (1)父母
   (2)孫
   (3)祖父母
   (4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、
  順位は入れ替わります。
  4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
 ※戦没者等と死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有している方に限ります。


支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

国債の償還について

 国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いをうけることができます。
 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。

請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日 ※請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受ける権利がなくなります。

請求窓口

・請求者がむつ市民の場合

 むつ市役所各庁舎担当課にて必要書類を配布し、受付いたします。
 本庁舎:福祉政策課
 川内庁舎:市民生活課
 大畑庁舎:市民生活課
 脇野沢庁舎:市民生活課
 

・請求者がむつ市民以外の場合

 請求者が居住する市区町村にお問い合わせください。

特別弔慰金請求の郵送受付

 第十一回特別弔慰金の請求を郵送でも受け付けいたします。
 請求に必要な書類の送付を御希望の方は、下記へ電話またはメールにて御連絡くださるようお願いします。
 なお、郵送による請求は、第十回特別弔慰金を受けていた方が対象となります。
 今回、はじめて弔慰金を請求する方も、電話またはメール
などにより、事前にお問い合わせください。


【市から送付する書類】

  1. 特別弔慰金請求書
  2. 現況等についての申立書
  3. 印鑑等届出書
  4. その他請求に必要となるものの説明書 

・請求書の送付依頼先

 電話:0175-22-1111 内線2511~2513

 メール:fukushiseisaku@city.mutsu.lg.jp

 ※第十回特別弔慰金請求者の氏名、住所、戦没者等の氏名を必ずお知らせください。
 

・戸籍の証明を郵便請求する方

 郵便請求(戸籍の証明について)

請求書の提出について

 市から送付する請求書等(1.請求書、2.現況等についての申立書、3.印鑑等届出書)のほかに、指定された書類を添えて、御送付くださるようお願いいたします。

支給までの期間について

 審査裁定までにかかる期間は、請求書を受付してから数ヶ月から1年半、審査裁定後に国債の発行までに3~4ヶ月かかります。
 また、審査裁定を行う都道府県と請求者がお住まいの都道府県が異なる場合は、さらに時間がかかります。

留意事項

  特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うこととなります。
 請求手続き簡素化のため、「請求同意書」が廃止されました。同順位のかたが複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。 

関連サイト

厚生労働省ホームページ(外部サイト)  

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この記事へのお問い合わせ

福祉部福祉政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

福祉政策担当 内線:2511~2513・5921・5922

福祉法人監査担当 内線:2529

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