この記事へのお問い合わせ
健康福祉部総合福祉課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
福祉政策担当 内線:2511~2513・5921~5922
高齢者福祉担当 内線:2566~2568
障がい福祉担当 内線:2592~2597
福祉法人監査担当 内線:2529
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和6年分の所得税額および定額減税の実績額が確定したことにより支給額に不足が生じた方などを対象に、定額減税補足給付不足額給付金を支給します。
令和7年1月1日時点でむつ市に居住している方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に当てはまる方が対象です。
【不足額給付1】
令和6年分所得税が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金の間で差額が生じた方
<対象となりうる例>
・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方。
・子どもの出生等で、扶養親族が令和6年中に増加した方。
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、当初調整給付金との間で差額が生じた方。
【不足額給付金2】
次の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割がともに非課税(定額減税前税額がゼロ)
・税制度上、「扶養親族等」から外れる、青色事業専従者・事業専従者(白色)または、合計所得金額48万円を超える方。(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得者向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
【不足額給付1】
不足額給付額=「不足額給付時の定額減税補足給付金所要額」-「令和6年度に給付した当初調整給付金」
【不足額給付2】
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
8月上旬から順次、対象となる方へ「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
また、支給要件を満たすことにより対象となりうる方へは「申請書」を送付します。
なお、ご自身が対象と思われるにも関わらず、8月中旬を過ぎても書類が届かない場合は、むつ市不足額給付金コールセンターにお問い合わせください。
(1)支給のお知らせが届いた方
・通知に記載の支給口座へ振り込みします。
・通知内容に変更がない場合は、申請等の手続きは必要ありません。
・給付金を受給しない場合や振込口座を変更する場合は、令和7年8月18日(月)までに、むつ市不足額給付金コールセンターにお問い合わせください。
(2)確認書が届いた方
・届いた確認書に希望する振込先口座等の必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒でご返送いただくか、確認書に記載のQRコードを読み取り、オンラインにより申請してください。
(3)申請書が届いた方
・支給要件を満たしている方かどうかを、各種提出書類を確認させていただいた上で支給の決定を行います。
・ご自身が支給要件に該当している場合は、申請書に希望する振込先口座等の必要事項をご記入の上、各種提出書類とともに同封の返信用封筒でご返送ください。
・提出書類等を当市で確認し、支給要件に該当しなかった場合や、算定の結果0円となった場合には支給されません。
(1)支給のお知らせが届いた方
・支給日は、支給のお知らせに記載されていますのでご確認ください。
(2)確認書が届いた方
・オンラインで申請した場合、申請内容に不備がなければ、申請完了から2~3週間程度で支給します。
・郵送で申請された場合、申請内容に不備がなければ、確認書を受理した日から4週間程度で支給します。
(3)申請書が届いた方
・申請内容に不備がなく、支給要件を満たしていることを確認できた場合、申請書を受理した日から4~5週間程度で支給します。
令和7年10月31日(金)【当日消印有効】(オンライン申請は23時59分まで)
※期限後の申請は受付できませんのでご注意ください。
電話:0120-001-621
開設期間:令和7年8月1日(金)から10月31日(金)
開設時間:午前8時30分から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日も開設)
健康福祉部総合福祉課
電話:0175-22-1111(代表)
給付金担当 内線:5922、5923
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。
自宅などに都道府県や市区町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署または消費生活センターへご連絡ください。
健康福祉部総合福祉課
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