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【事業所の皆様へ】居宅介護支援事業所 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務づけられました。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回  34回 43回 38回 31回

 

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに御提出ください。

 注意:本件に関する届出は、下記「1.訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)」中の「計画作成の区分」欄の何れかに該当する場合となります。したがってケアプラン被保険者の介護認定期間が更新・変更になった場合にもその都度届出が必要になります。また、ケアプラン変更時にケアプラン内容が殆ど変わらないが「訪問回数のみが変動(増減)した場合」にも上記の回数以上であれば届出が必要となります。

提出書類

1.訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)

【様式】訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書ワードファイル(39KB)  

2.居宅サービス計画書(第1表、第2表、第3表、第4表、第6表、第7表)の写し

※第1表 利用者へ交付し、署名があるもの

3.アセスメント表

4.訪問介護計画書の写し

※その他、地域ケア会議等で検討する場合には、課題整理総括表など別途書類の提出をお願いすることがあります。

その他

届出された居宅サービス計画等は、地域ケア会議等の場で多職種協働による検討を行う場合があります。詳細については、届出の後日御連絡いたします。
また、給付実績によりケアプランが未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。

参照

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
・むつ市居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準条例及び規則
・介護保険最新情報Vol.652
・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2561~2564

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