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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算関係

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

 「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」および「介護職員等ベースアップ等支援加算」を取得しようとする場合は、加算を取得する年度の前年度の2月末日までに(年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得する月の前々月の末日まで)に「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」を提出してください。

  なお、初めて計画書を提出する場合は新規での加算取得となりますので、併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の事業所ごとの提出も必要です。

  また、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに(例:最終の加算が3月の場合は7月末まで)、実績報告書等の必要書類を提出してください。

 

令和5年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出期限について 

「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」および「介護職員等ベースアップ等支援加算」について、次年度に向けて当該加算を取得しようとする場合は、2月末までに計画書等の提出が必要とされていますが、令和5年度の処遇改善計画書の提出期限は、国が示しているとおり令和5年4月15日までといたします。 


令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限についてPDFファイル(109KB)
 

介護保険最新情報Vol.1133PDFファイル(1334KB)

 

 <計画書様式>

介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)エクセルファイル(341KB)

 

特別な事情に係る届出書(別紙様式5)エクセルファイル(25KB)

※必要な場合のみ提出必要(下記参照)

 

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」により、以下の内容について届け出る必要があります。

・法人の収支について経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況であること。 

・介護職員の賃金水準の引き下げの内容 

・法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み 

・介護職員の賃金を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行っていること。 

(6)就業規則・管理規定等(キャリアパス要件が確認できる書類) 

※前年度に加算を取得している場合であって内容に変更がなければ提出不要 

(7)労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険料領収書の写し等) 

 

<変更届出書>

市長へ提出した計画の内容に変更が生じた場合、介護職員処遇改善加算変更届出書及び必要書類を提出してください。  

介護職員処遇改善加算に係る変更届出書(参考様式)ワードファイル(16KB)

 

<各年度の実績報告書>

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、下記書類を市長へ提出し、2年間保存する必要があります。 

介護職員処遇改善実績報告書 (別紙様式3)エクセルファイル(185KB)

 

 

 主なQ&A(介護保険最新情報から抜粋)

 介護保険最新情報Vol.471より【PDF】PDFファイル(208KB)

 介護保険最新情報Vol.583より【PDF】PDFファイル(114KB)

 介護保険最新情報Vol.629より【PDF】PDFファイル(306KB)

介護職員等特定処遇改善加算について

令和元年度の介護報酬改定において、新たに経験・技能のある職員に重点化した介護職員の更なる処遇改善を図る「介護職員等特定処遇改善加算」が新設されました。 

介護職員等特定処遇改善加算は、現行の「介護職員処遇改善加算」とは別の加算であるため、介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには「介護職員処遇改善加算」とは別に書類を提出する必要がありますので、標記加算をご希望される事業者の方は、届出等の手続きを行って下さるようお願いいたします。

 

【介護職員等処遇改善加算の要件等】 次の要件を満たしている必要があります。 

介護福祉士の配置等要件(特定加算Ⅰを取得する場合のみ)   

サービス提供体制強化加算の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算ⅠまたはⅡ、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算Ⅰイまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算Ⅰイまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。 

 ■現行加算要件  

現行の処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していること。(特定処遇改善加算と同時に現行の処遇改善加算にかかる処遇改善計画書等の届出を行い、算定される場合を含む。) 

職場環境等要件 

平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全てのの職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。

見える化要件(令和2年度から)  

特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。 

具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。 

当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

 

<計画書作成に資するツール>

令和元年8月15日厚生労働省老健局保険課事務連絡「介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツールについて(情報提供)」【PDF】PDFファイル(103KB)  

介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツール【EXCEL】エクセルファイル(3201KB)

 

主なQ&A(介護保険最新情報から抜粋) 

介護保険最新情報Vol.719より「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年4月12日)」【PDF】PDFファイル(220KB)   

介護保険最新情報Vol.734より「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和元年7月23日)」【PDF】PDFファイル(624KB)   

介護保険最新情報Vol.738より「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和元年8月29日)」【PDF】 PDFファイル(336KB)

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福祉部高齢者福祉課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2552~2554

介護保険・高齢者福祉担当 内線:2562~2566

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