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成人・高齢者の予防接種

予防接種の区分

 予防接種は、「定期接種(A類疾病・B類疾病)」「任意接種」に分けられます。法の違い、目的、料金(助成内容)、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合の補償等に違いがあります。
 詳しくは、こちらPDFファイル(190KB)をご参照ください。

成人・高齢者の予防接種について

 

予防接種の注意事項

  • 予防接種を受けることが適当ではない者について
  • 予防接種をするときに注意を要する者ついて

については、こちらPDFファイル(136KB)をご参照ください。

県外で予防接種を受けたい場合

 むつ市に住民登録のある方で、出稼ぎ、施設入所等の理由で県外での予防接種を希望する場合は、【高齢者肺炎球菌】【高齢者インフルエンザ】【新型コロナ予防接種】は事前に申込が必要となります。申込申請書が到着してから、接種時に医療機関へ持参する依頼書の発行まで1週間程度かかりますので、余裕をもってお申し込みください。

詳細については、こちらPDFファイル(172KB)をご確認ください。

  • 高齢者肺炎球菌依頼書申込書PDFファイル(325KB)
  • 高齢者インフルエンザ依頼書申込書(今年度は終了。令和7年度は時期が近くなったら掲載)
  • 新型コロナ依頼書申込書(今年度は終了。令和7年度は時期が近くなったら掲載)

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合(定期接種のみ)

種類 接種可能期間 備考
高齢者肺炎球菌

接種可能となった日から1年以内は長期療養特例として定期接種を受けることができる。

特例に該当するか否かについては、医学的な判断が必要。

副反応について

  • ワクチンの接種により副反応が起きることがありますが、多くは発熱や注射した部分が腫れるといった、比較的軽く、短期間で治るものです。ごくまれに重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。
  • 医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの副反応が生じた場合、健康被害の救済制度による請求が可能です。
  • 各ワクチンの副反応は、こちらPDFファイル(191KB)をご参照ください。

定期予防接種による健康被害救済制度

  • 定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。(健康被害救済制度予防接種法)
  • 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
  • 健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症もしくは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、国の審査会で審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
  • 健康被害を受けた本人やその家族が、むつ市に請求を行います。

任意予防接種による健康被害救済制度

  • 定期予防接種以外の予防接種法に基づかない任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。(医薬品副反応被害救済制度)
  • ただし、救済の対象や給付額等は予防接種法によるものと異なりますので、ご注意ください。

外部リンク

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部感染症予防課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:2581~2585

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