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建築廃材(家屋等の解体ごみ)の搬入について

建築廃材のクリーンセンターしもきたへの搬入について

 小さな小屋などを「自分で解体する(※1)」場合や、日曜大工で簡単な修繕を行った場合などに発生した廃材については「一般廃棄物」として、クリーンセンターしもきたに持ち込んで処分することができます。

 ただし、その場合でも持ち込む量の多少にかかわらず、市環境政策課で発行する「クリーンセンターしもきた搬入確認証(※2)」が必ず必要になりますのでご注意ください。また、小屋等の解体などを個人で行い、廃材等をクリーンセンターしもきたに持ち込むことを予定している場合には、必ず解体前にご相談ください(*3)ますようお願いします。

 なお、大工さんなど他の人にお願いして、家屋・小屋等の解体・リフォームを行った際に発生した場合は「産業廃棄物」になりますので、クリーンセンターしもきたでは受け入れできません。
また、家庭菜園や木工工作など、建物解体以外の理由で角材、板材、波板トタンなどのごみが出た場合にも、同様に「搬入確認証」が必要になります。

※1…家主もしくは同居家族以外の人が解体した場合は、産業廃棄物の扱いとなり受入できなくなりますのでご注意ください。

※2…確認証の提示がない場合は持ち込みできません。

※3…解体前に事前確認できない場合には、原則として搬入確認証の発行ができません。

※廃材等を自ら持ち込む場合以外には、市から一般廃棄物収集・運搬業の許可を得ている業者に依頼するようにしてください。
詳しくは「解体に伴って粗大ごみを捨てる場合の注意」をご確認ください。

クリーンセンターしもきた搬入確認証が必要な建築廃材の範囲

 以下のものをクリーンセンターしもきたに持ち込みする場合には、クリーンセンターしもきた搬入確認証が必要になります。

  • 外壁材(木製板材、石膏ボード含む)
  • 柱(長さ1メートル以内、太さ20センチメートル以内)
  • 屋根材(トタン、鋼板、スレートなど)
  • 建具(ドア、ふすま、障子、サッシ、ガラス戸)
  • 便器・風呂、浴槽・キッチン(流し台)
  • 洗面台・ボイラー機器
  • 床暖房(金属パネルを含む。パネル内の不凍液は抜き取ること)

※照明器具は除く。

確認証の発行を受けるには

 クリーンセンターしもきたに建築廃材を持ち込む場合には、受け入れできる大きさ、量、持ち込みに使用できる車輌など様々な制約があります。

 小屋等を自ら解体し、廃材についてクリーンセンターしもきたへ持ち込み処分を希望する場合には、クリーンセンターしもきたに持ち込みする前に、必ず市環境政策課にご相談ください。

クリーンセンターしもきた搬入確認証の発行までの流れ

  1. 市環境政策課へ、クリーンセンターしもきたへの持ち込みに関する相談
  2. 日程調整のうえ、持ち込みする建築廃材の種類や量、使用車両等について、相談者立ち会いのもと現地確認を行います。
    ※クリーンセンターしもきたへの持ち込みする際の搬入方法等について詳細説明があります。
  3. クリーンセンターしもきたの受入状況を確認し、搬入日程を決め、必要な枚数の搬入確認証を発行します。
    ※クリーンセンターしもきたで受入が困難な場合には、相談者の希望する日程で搬入できない場合もありますのでご了承ください。
  4. 建物等の解体の場合には、解体中に何度か現地確認を実施し、業者等による解体が行われていないか確認します。
    ※事前相談と異なる内容で解体が行われていた場合には、その時点でクリーンセンターしもきたへの持ち込みができなくなる場合もあります。

クリーンセンターしもきた搬入確認証について

  1. 持ち込み1回につき1枚の搬入確認証が必要になります。
  2. 土曜日、日曜日、祝日および12月29日から1月3日までの期間は、搬入確認証の発行は行っておりません。
  3. 解体・改築前の事前確認ができない場合には、搬入確認証の発行ができない場合がありますのでご注意ください。
  4. 使用しなかった搬入確認証は返却となります。再利用はできませんのでご注意ください。
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この記事へのお問い合わせ

市民生活部環境政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

環境衛生担当 内線:2451~2454

廃棄物対策担当 内線:2461~2464

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