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飼い犬について

飼い犬に関する各種届出について

飼い犬の登録をしましょう 

 狂犬病予防法の定めにより、生後90日を経過した犬の飼い主は、所在地の市町村へ飼い犬の登録をしなければなりません。犬を新たに購入した、または子犬を譲ってもらったときは、犬を取得した日、または生まれたばかりの犬であれば生後90日を経過してから、それぞれ30日以内に飼い犬の登録を行ってください。

 むつ市では、本庁環境政策課、各分庁舎市民生活課、または下北地区の動物病院で飼い犬の登録手続きを行うことができます。登録には1頭につき3,300円の手数料が必要となります。登録が完了した犬には、むつ市で登録されている犬であることを示す「鑑札」が交付されます。鑑札は、犬の首輪などに装着してください。

登録事項の変更

 飼い主の住所変更や犬の譲渡による飼い主の変更など、登録した内容に変更があった場合は、30日以内に本庁環境政策課または各庁舎市民生活課へ届出を行ってください。

転入・転出について

転入:むつ市以外で登録した犬をむつ市で飼う場合

 転入前の自治体で交付された犬の鑑札を用意して、本庁環境政策課または各庁舎市民生活課へ届出を行ってください。これまでの鑑札と引き換えにむつ市の鑑札を無料で交付します。

 転入前の自治体で交付された鑑札を紛失してしまった場合は、転入前の自治体で犬の登録があったことがわかる書類を用意して、本庁環境政策課または各庁舎市民生活課へお越しください。鑑札の再交付手数料として1,760円がかかりますので、ご注意ください。

転出:むつ市で登録した犬を他の市町村で飼う場合

 むつ市で行う手続きはありません。転出先の市町村へ、むつ市の鑑札を持って届出を行ってください。

飼い犬が死んだら 

 むつ市で登録している犬が死亡した場合は、30日以内に本庁環境政策課または各庁舎市民生活課へ届出を行ってください。

【参考】ペットの火葬についてはこちら

狂犬病予防注射について

 狂犬病予防法によって、飼い主は、1年に1度自分の飼い犬に狂犬病予防注射を接種させることが義務づけられています。

 以下のどちらかの方法で狂犬病予防注射を接種し、注射済票の交付を受けてください。交付を受けた注射済票は、鑑札とあわせて首輪などに装着しましょう。

1.狂犬病予防集合注射 

 むつ市では、毎年春と秋に市内各地を巡回する狂犬病予防集合注射を実施しています。集合注射会場では、注射のみでなく犬の新規登録をあわせて行うことができます。

 すでに飼い犬を登録されている方には、日程と場所を記載したはがきを実施のおおよそ1か月前にお送りしていますので、はがきと料金をご用意の上、最寄りの注射場所をご利用ください。

 また、秋の狂犬病予防集合注射は春季と比較して小規模での開催になりますので、できるだけ春季に接種することをおすすめします。

集合注射における注射料金

1頭につき3,350円(狂犬病予防注射料2,750円、注射済票交付手数料600円

新規登録に係る手数料

1頭につき3,300円

登録と予防注射を同時に行う場合の料金

1頭につき6,650円(予防注射3,350円、登録3,300円

令和4年度狂犬病予防集合注射について

令和4年度春の集合注射日程については「令和4年度春の狂犬病予防集合注射を実施します」のページをご覧ください。

※こちらのホームページは集合注射の期間のみ閲覧ができます。

2.動物病院

 動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合は、「注射済証」が交付されますが、これだけでは、注射を受けた犬としてむつ市へ登録されません。注射済票の交付を受けることで、はじめてむつ市へ狂犬病予防注射済みの犬として登録されます。

 注射済票の交付を受けるためには、「注射済証」と交付手数料を用意して、環境政策課または各地区の分庁舎にある市民生活課で申請を行ってください。注射済票の交付手数料は、1頭につき600円です。

 下北地区にある動物病院では、狂犬病予防注射と注射済票の交付を同時に行うことができます。犬の新規登録手続きも可能です。

病院名

住所

電話番号

あすなろ動物病院

むつ市下北町21番20号 0175-22-1189

いせだ動物クリニック

むつ市上川町10番5号

0175-22-3738

藤田動物クリニック

むつ市松森町11番1号

0175-24-4801

ハートベル動物病院

東通村大字目名字向野99番地7

0175-27-3497

料金・開院日時等は、各病院へ直接お問い合わせください。

鑑札および注射済票の再交付について 

 犬の鑑札、狂犬病予防注射済票を紛失した場合は、再交付が可能です。本庁環境政策課または各分庁舎市民生活課へすみやかに届け出てください。

鑑札再交付

1頭につき1,760円

注射済票再交付

1頭につき370円

狂犬病予防法による罰則について

 狂犬病予防法により、犬の登録や届け出などを怠った場合の罰則が規定されています。

20万円以下の罰金に処される場合

  • 犬の登録をせず、鑑札を犬に着けなかった場合。
  • 犬の所有者や所在地の変更、犬の死亡等を届け出なかった場合。
  • 狂犬病の予防注射を年1回受けさせず、注射済票を犬に着けなかった場合。

30万円以下の罰金に処される場合

  • 検疫を受けない犬等を、輸出・輸入した場合。
  • 狂犬病にかかった犬、かかった疑いがある犬、またはそれらに噛まれた犬等について保健所に届け出なかった場合。また、その犬を直ちに隔離しなかった場合。
各種申請様式

「犬の登録および注射済票交付申請書」PDFファイル(92KB)

「犬の登録事項変更届」PDFファイル(85KB)

「犬の死亡届」PDFファイル(86KB)

「犬の鑑札再交付申請書」PDFファイル(84KB)

「犬の注射済票再交付申請書」PDFファイル(85KB)

問い合わせ先

むつ市役所本庁舎民生部 環境政策課
電話:0175-22-1111 (内線2454)

むつ市役所川内庁舎 市民生活課
電話:0175-42-2111

むつ市役所大畑庁舎 市民生活課
電話:0175-34-2111

むつ市役所脇野沢庁舎 市民生活課
電話:0175-44-2111

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