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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

 令和3年10月20日から、オンライン資格確認システムの本格運用が開始され、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました。
(ただし、マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局が対象です。利用するためには事前の利用登録が必要となります。)

 

 本制度についてのメリットや詳しい説明、利用登録の手続きについては、マイナポータルの特設ページ、マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

留意事項

・健康保険証として利用するためには、パソコンやスマートフォンでの事前登録が必要となります。

・受診する際には、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください。

・マイナンバーカードでの受診時でも、念のため保険証を持参してください。

・利用開始後も、国民健康保険の加入・脱退手続きが必要になります。

よくあるご質問
すべての医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として使えるのですか。

 マイナンバーカードに対応したカードリーダーの導入が済んだ医療機関や薬局から順次利用できるようになりますが、未導入の医療機関については、今までどおり健康保険証を提示して受診することとなります。

 マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局は厚生労働省のこちらのページこのリンクは別ウィンドウで開きますで公開されています。

今後、医療機関で健康保険証は使えなくなるのですか。

 従来通り、すべての医療機関、薬局で健康保険証を利用し受診することができます。

これまで毎年8月の更新時期に国民健康保険被保険者証が送られてきましたが、マイナンバーカードの健康保険証利用が始まったら保険証は送られてこないのですか。

 国民健康保険の被保険者証は、これまでと同様に8月の更新時期が近くなりましたら有効期限が切れる前に郵送でお届けいたします。

マイナンバーカードを健康保険証として使いたいのですが、保険証利用の登録をするためのパソコンやスマートフォンがありません。どうしたらよいでしょうか。

 むつ市役所本庁舎内の「マイナポイントコーナー」(税務課向かい)、各分庁舎の市民生活課窓口で手続きができます。

 なお、利用登録にはマイナンバーカードとマイナンバーカード交付の際に設定した4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)が必要となりますので、忘れずにご用意ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120‐95‐0178

受付時間(年末年始を除く)

平日: 午前9時30分から午後8時00分

土日祝:午前9時30分から午後5時30分

音声ガイダンスにしたがって「4→2」の順にお進みください。

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この記事へのお問い合わせ

健康づくり推進部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431・2433~2435

保健事業担当 内線:2432

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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