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妊娠・出産したとき(出産育児一時金、妊産婦10割給付証明書)

※令和6年12月2日から従来の保険証の新規・再発行は行っておりませんが、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。

出産育児一時金

国保に加入している人が出産したときに支給されます。

また、妊娠12週(85日)以降であれば、死産も支給されます。
※国保加入前の健康保険から支払われる場合を除きます。

支給金額

500,000円

※ただし、以下のいずれかにあてはまる人は488,000円

・在胎週数が22週未満の出産
・産科医療補償制度に加入していない病院での出産

産科医療補償制度とは

通常の出産にもかかわらず、脳性麻痺による重大な障害を負ってしまった子どもに対する補償制度です。

詳しくは、産科医療補償制度ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

支給方法

出産育児一時金の直接支払制度

医療機関が妊婦の方に代わり、むつ市に出産育児一時金を申請し出産費用に充てることで、妊婦の方が退院するときに医療機関へお支払いする費用が軽減されます。

・出産費用が50万円を超えた場合は、不足額を医療機関にお支払いしていただきます。

・出産費用が50万円未満で収まった場合は、その差額を申請により後日支給します。

 

直接支払制度をご利用にならない場合は、退院時に出産費用を全額お支払いしていただき、むつ市に出産育児一時金を申請して、世帯主に支給となります。

申請に必要なもの

出産育児一時金等・内払金支給申請書PDFファイル(37KB)

・保険証または資格確認書など

・世帯主の銀行口座がわかるもの

・病院の領収書
・医療機関との直接支払に関する契約文書
・死産の場合は、医師の証明書

※国保に加入して6ヶ月未満で、それ以前は社会保険(本人)に連続して1年以上加入していた方は、社会保険から支給される可能性がありますのでご確認ください。

妊産婦10割給付証明書

むつ市の国民健康保険に加入している妊産婦の方は、申請により外来での窓口負担が無料になる「妊産婦10割給付証明書」が交付されます。

また、病院で提示を忘れた場合や、期間内にも関わらず無料にならなかった場合は、後日申請することで窓口負担した分が支給されます。

証明書の交付申請に必要なもの

妊産婦10割給付証明書交付申請書PDFファイル(27KB)

・保険証または資格確認書など
・妊娠届出書または母子健康手帳

医療費の支給申請に必要なもの

妊産婦10割給付差額支給申請書PDFファイル(34KB)

・保険証または資格確認書など

・世帯主の銀行口座がわかるもの

・病院の領収書

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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