ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

柔道整復師にかかるとき

柔道整復師(接骨院・整骨院など)の施術に国保が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られていますので、ご注意ください。

国保が使える場合

  • 打撲
  • ねんざ
  • 挫傷(肉離れ等)
  • 骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)

国保が使えない場合

※全額自己負担となります

  • 単なる肩こり、筋肉疲労や腰痛など
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
  • 神経痛(リウマチ・慢性関節炎など)
  • 仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付)
施術を受けるときの注意点
  • 負傷原因を正確に伝えましょう(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)
  • 病院での治療と重複できません(同一の負傷について、同時期に病院の治療と重複した場合の施術料は原則全額自己負担)
  • 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください(内科的要因も考えられるので、通院中の柔道整復師に相談)
  • 療養費支給申請書の内容をよく確認して自分で署名してください(負傷原因、負傷名、日数、金額等)
  • 領収書を必ず受け取り、大切に保管しましょう
この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ