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倒産・解雇等による失業者

倒産・解雇、雇い止めなどにより離職をされた方は、申請により国民健康保険税が軽減されます

対象者について

離職の翌日から翌年度末までの期間において、65歳未満で下記のいずれかに該当し、求職者給付を受ける方。

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

「雇用保険受給資格者証」の離職年月日および離職理由で判断します。

離職理由はコチラをご覧くださいPDFファイル(88KB)

軽減額について

対象者の国保税は、前年の給与所得を100分の30として算定します。
また、高額療養費等の所得区分についても前年の給与所得を100分の30として判定します。

軽減期間について

離職の翌日から翌年度末までとなります。
※雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。

非自発的失業軽減の適用を受けた方が、職場の健康保険に加入するなどしていったん国保を喪失し、軽減期間内に国保に再度加入した場合、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間について非自発的失業軽減の対象となります。

申請方法について

職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」をご持参のうえ、本庁舎国保年金課または分庁舎市民生活課へ申請してください。

非自発的失業者に係る申告書PDFファイル(36KB)

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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