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加入・脱退などの届出

国保に加入・脱退するときの届け出は、14日以内に市役所国保年金課又は分庁舎市民福祉課の国保の窓口ですませてください。

国保に加入するとき

こんなとき 必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書
社会保険等をやめたとき

社会保険等の資格喪失証明書

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳
外国籍の人が加入するとき

在留カード

届け出が遅れると

・保険税は届け出をした日からではなく、資格を得た月までさかのぼって支払うことになります。

・保険証がない期間の医療費の支払いは、やむを得ない場合を除いて全額自己負担になります。

国保をやめるとき

こんなとき 必要なもの
他の市区町村へ転出するとき

保険証

他の健康保険に加入したとき 国保と社会保険等の保険証
生活保護を受けるとき 保険証、保護開始決定通知書
加入者が死亡したとき

保険証、死亡を証明するもの

外国籍の人がやめるとき 保険証、在留カード

届け出が遅れると

・資格のない保険証で診療を受けた場合、国保が負担した医療費はあとで返還していただきます。

・ほかの健康保険などに加入すると、保険税が二重払いになってしまうことがあります。

社会保険等の資格取得・喪失証明書のダウンロード

健康保険資格取得・喪失証明書PDFファイル(143KB)

変更・その他

こんなとき 必要なもの
住所・世帯主・氏名がかわったとき 保険証
世帯を分けたり、一緒になったとき 保険証
保険証等をなくしたり汚損したとき

身分を証明するもの

修学のため、別に住所を定めるとき

在学証明書、保険証

妊娠したとき 母子健康手帳、保険証
介護保険適用除外施設に入所または退所したとき

保険証

保険証等をなくしたり汚損したとき

保険証等の再交付の手続きが必要です。

届け出に必要なもの

申請者の顔写真付きの身分を証明するもの(運転免許証、住基カード、パスポート等)

申請書のダウンロード

被保険者証等再交付申請書PDFファイル(38KB)

修学のため、別に住所を定めるときは

学生用の保険証(マル学の保険証)を発行します。

届け出に必要なもの

・在学証明書の原本(当該年度のもの)

※年に1度、学年が変わるたびに申請が必要です。

・保険証

申請書のダウンロード

マル学申請書PDFファイル(29KB)

学生用の保険証(マル学の保険証)を使用している方で、学校を卒業または退学して、学生でなくなるときは

むつ市の国保を脱退する手続きが必要です。

この手続きをしないと、むつ市の国保の資格があるままで、国保税もかかったままになり、二重に課税されてしまうことがありますのでご注意ください。

届け出に必要なもの

・マル学の保険証
・職場の健康保険や住所を置いている市町村の国保など新しい保険証または卒業(退学)証明書(コピー可)

※卒業(退学)後、職場の健康保険等に加入されない場合は、住所を置いている市町村の国保に加入することになります。

その際は、それぞれの自治体に問い合わせ、必要書類などを確認して加入手続きをしてください。

申請書のダウンロード

マル学申請書PDFファイル(29KB)

 

妊娠したときは

妊産婦10割給付証明書を発行します。
妊産婦10割給付証明書とは、母子手帳の交付を受けた日から出産予定日(分娩日)の翌月末までの間、外来受診の保険適用分であれば自己負担額が無料になる証明書です。

届け出に必要なもの

・妊娠届または母子健康手帳
・保険証 

申請書のダウンロード

妊産婦10割給付証明書交付申請書PDFファイル(25KB)

介護保険適用除外施設に入所または退所したときは

届け出が必要なとき

・40歳から64歳までの方が、介護保険適用除外施設に入所または退所したとき

・介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき

・入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき

届け出に必要なもの

・保険証

届け出をすると

40歳から64歳の国保被保険者の方は、介護保険第2号被保険者であるため国民健康保険税に「介護納付金分」が含まれます。

ただし、介護保険適用除外施設に入所して、施設入所支援と生活介護の支給決定を受けている方は、届け出により介護保険第2号被保険者ではなくなり、「介護納付金分」を納付する必要がなくなります。

また、上記の方が介護保険適用除外施設を退所した場合は、届け出により介護保険第2号被保険者となり、「介護納付金分」を納付する必要があります。

 申請書のダウンロード

介護保険第2号被保険者適用除外施設 入所・退所 に関する届出書PDFファイル(31KB)

介護保険適用除外施設とは

・身体障害者福祉法(第30条)身体障害者療護施設
・障害自立支援法に規定する障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)
・児童福祉法に規定する重症心身障害児施設
・児童福祉法に規定する厚生大臣が指定する医療機関
・のぞみの園法に規定する福祉施設
・生活保護法に規定する救護施設
・国立及び国立以外のハンセン病療養所
・労災特別介護施設

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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