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資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得返還請求)

不当利得返還請求とは

社会保険等への加入やむつ市外への転出により、むつ市の国民健康保険の資格がなくなった(資格喪失した)にもかかわらず、むつ市の保険証を使用して医療機関等を受診された場合は、いったんむつ市国民健康保険から医療機関等へかかった医療費の給付分が支払われます。しかし、むつ市国民健康保険の資格は、すでになくなっていますので、むつ市国民健康保険が負担した医療費の給付分は不当利得となり、世帯主へ返還を求めることとなります。

どんな時に不当利得返還請求になるのか

  • 会社に就職して社会保険等へ加入したが、保険証の交付を受ける前(むつ市国民健康保険に資格喪失の届け出をする前)にむつ市の保険証を使用し、医療機関等を受診した。
  • むつ市外へ転出したが、転出先の市区町村で保険証の交付を受ける前にむつ市の保険証を使用し、医療機関等を受診した。
  • 社会保険等にさかのぼって加入したことで、むつ市国民健康保険の資格もさかのぼって喪失し、その間むつ市の保険証を使用し、医療機関等を受診していた。

医療費の給付分とは

病気やケガをしたとき、病院の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの医療費はむつ市国民健康保険が医療費の給付として負担します。

不当利得返還請求では、この医療費の給付分を世帯主へ求めることとなります。

医療費の給付分について、くわしくは「医療機関で診療を受けるとき」をご確認ください。

医療費の返還方法について

対象者には「むつ市国民健康保険の医療費返納について(通知)」という通知書と納付書が世帯主宛に送付されます。通知書に記載された期限までに納付してください。

むつ市在住の方は、ゆうちょ銀行以外の市内金融機関で納付してください。

むつ市外在住の方は、お近くのゆうちょ銀行で納付してください。

(ゆうちょ銀行で納付する場合、振込手数料は対象者の方のご負担となります。)

受診日に加入していた健康保険に療養費申請するとき

むつ市国民健康保険へ返還した医療費は、受診日に加入していた健康保険に療養費申請することで、払い戻しを受けることができます。

一般的に、納付した際の領収書と返還後に交付される診療報酬明細書(レセプト)が申請に必要となりますので、大切に保管してください。

※なお、診療報酬明細書(レセプト)は、むつ市国民健康保険で保管しております。返還の確認が取れた方へ交付しますので、お手数ですがお申し出ください。

療養費申請には、期限等がありますので、詳しくは受診日に加入していた健康保険にご確認ください。

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

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