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住民異動届について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口混雑緩和へのご協力をお願いします

異動手続の届出期間は14日以内となっておりますが、今般の状況から当該期間内に届出ができない場合でも正当な理由があったものとして取り扱われます。お急ぎでない場合は、休日明けの午前中など混雑する時間を避けてご来庁ください。

 

住民基本台帳法における「住民異動届」には、転入届・転出届・転居届・世帯分離届・世帯合併届・世帯主変更届・世帯構成変更届があります。

届出先

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分

本庁舎

市民課窓口

川内・大畑・脇野沢庁舎

市民生活課窓口

 

※窓口延長時間・土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始は、できません。

届出人

本人または同じ世帯の方からの届出が原則ですが、それ以外の方が代理で届け出る場合は、委任状と窓口へ来る方の印鑑が必要になります。

届出期間

  1. 転入届……むつ市に住み始めた日から14日以内
  2. 転出届……転出する前(転出する日が決まったら)
  3. 転居届……新しい住所に住み始めた日から14日以内
  4. 世帯変更届など…変更があった日から14日以内

本人確認

これは、当事者の知らない間に虚偽の届出が提出され、住民基本台帳に事実ではない異動記録が記載されることを防ぐためのものです。

本庁舎市民課窓口(分庁舎は市民生活課窓口)で本人確認をいたします。官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証、身分証明書など本人確認書類が必要になります。

届出後に住民票の写しが欲しいとき

届出後は、システムで異動処理を行いますので処理が終わった時点で発行が可能となります。必要な方は異動届とともに住民票の交付申請書を記入して一緒に提出してください。
ただし、戸籍の届出と同時に提出した場合は、すぐには発行できません。
詳しいことは、窓口でお尋ねください。

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この記事へのお問い合わせ

民生部市民課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2413

記録担当 内線:2422~2424

マイナンバーカード担当 内線:2414・2415

マイナポイント担当 内線:2656

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