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転入届の特例(マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方の転入)

  • むつ市外からむつ市に引っ越しをされるときの届出のうち、有効なマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が、転出転入の特例の届出を利用して、むつ市へ転入する場合の届出です。
  • この転入届には、「転出証明書」が不要です。
  • この手続き後、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続きをしていただきますと、前住所地で利用されていたマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを引き続きむつ市でも利用することができます。

マイナンバーカード 住民基本台帳カード

転入の届出の特例ができる要件

  • 転入する世帯のうち、有効なマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを持つ世帯員がいること。
  • 旧住所地の市区町村で転出の特例の届出をしていること(郵送でも可)。転入届をするまでに旧住所地で、受理がされている必要がありますので、早めに提出してください。
  • 新住所地の窓口で、本人又は同一世帯の方が、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号の入力ができること。
  • 転入してから14日以内、かつ転出予定年月日から30日以内に届出することができる。

※ 同一世帯以外の代理人が届出する場合は、委任状PDFファイル(476KB) およびマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを預かってきていただくことが必要です。
ただし、同一世帯以外の代理人は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続きは出来ません。

必要なもの

  • 前住所地で利用されていた有効なマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード
  • 届出人(同一世帯の方)の本人確認書類(ご本人がマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの暗証番号を入力し、手続きできた場合は不要です)

郵送による届出

郵送による届出はできません

マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続き

前住所地で利用されていた有効なマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードは、上記の転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続きむつ市でも利用していただくことができます。

 

  • 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
  • 転入届をしてから90日以内に手続きしてください。
  • マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちになり、暗証番号を入力していただきます。
  • 代理人が手続きする場合

同一世帯の方:暗証番号を入力することで、手続きができます。

その他の代理人:原則継続利用の手続きはできません。

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この記事へのお問い合わせ

民生部市民課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2413

記録担当 内線:2422~2424

マイナンバーカード担当 内線:2414・2415

マイナポイント担当 内線:2656

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