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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

PDFファイル(8244KB)

画像をクリックすると解説マンガが表示されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。通知の発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。むつ市に本籍がある方へは令和7年7月に順次発送する予定です。

この通知は、市区町村が住民票の情報等を参考に作成します。

2 氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

届出は不要です。

令和8年5月26日以降に通知書に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等によりはじめて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されます。

通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合

「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出がされると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)です。

3 振り仮名の記載

令和8年5月26日以降に通知した氏名の振り仮名(「振り仮名の届出」をした場合その届出をした氏名の振り仮名)が戸籍に記載されます。

氏名の振り仮名の届出について

届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は以下の方法で行うことができます。

  • マイナポータルを通じてオンラインで届出
  • 届出をする方の本籍地または所在地の窓口で届出
  • 郵送で届出

氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出はそれぞれ届出人が異なります。

※15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が届出人です。

筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人です。

問い合わせ先

法務省のコールセンターは令和7年5月26日以降、むつ市に本籍がある方向けのコールセンターは令和7年7月の通知発送後に開設予定です。

関連リンク

このリンクは別ウィンドウで開きます

画像をクリックすると法務省のホームページ(外部リンク)に遷移します。

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部市民課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2413

マイナンバーカード担当 内線:2414・2415

戸籍担当 内線:2422・2424

住基担当 内線:2423

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