この記事へのお問い合わせ
市民生活部市民課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
窓口サービス担当 内線:2411~2413
マイナンバーカード担当 内線:2414・2415
戸籍担当 内線:2422・2424
住基担当 内線:2423
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
画像をクリックすると解説マンガが表示されます。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。通知の発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。むつ市に本籍がある方へは令和7年7月に順次発送する予定です。
この通知は、市区町村が住民票の情報等を参考に令和7年5月26日時点の情報で作成します。
届出は不要です。
令和8年5月26日以降に通知書に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等によりはじめて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されます。
「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出がされると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)です。
令和8年5月26日以降に通知した氏名の振り仮名(「振り仮名の届出」をした場合その届出をした氏名の振り仮名)が戸籍に記載されます。
戸籍に振り仮名が記載されたあとは、住民票にもその振り仮名が記載されます。
むつ市では、これまでも住民票に振り仮名を記載していましたが、令和7年5月26日以降は戸籍に振り仮名が記載されるまでの間、住民票上の振り仮名は「空欄」と表示されますのでご了承ください。
氏や名の振り仮名の届出は以下の方法で行うことができます。
郵送で届出
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出はそれぞれ届出人が異なります。
※15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
原則として戸籍の筆頭者が届出人です。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人です。
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。
戸籍の振り仮名を変更した場合、住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名も変更されます。
年金を受け取っている金融機関の口座名義(振り仮名)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から案内が送られますので、金融機関の窓口等で口座名義(振り仮名)の変更手続きを行うようお願いします。
ご不明な点はお近くの年金事務所にお問い合わせください。
法務省コールセンター:0570-05-0310
むつ市に本籍がある方向けのコールセンターは令和7年7月の通知発送後に開設予定です。
画像をクリックすると法務省のホームページ(外部リンク)に遷移します。
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