この記事へのお問い合わせ
こどもみらい部こども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517
勤務先の所属庁から申請書の配布を受けた公務員の方へ
申請方法は、むつ市では原則オンライン申請を予定しております。
申請の詳細は1月末までに公開予定です。
必要書類の準備、撮影をしてお待ちください。
<必要書類>
1.口座確認書類(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
例)通帳、キャッシュカード、アプリ画面など
※口座名義人は児童手当受給者と同一になります。配偶者や児童名義の口座では受給できません。
2.本人確認書類(顔写真、氏名、生年月日、住所が確認できる公的機関が発行したもの)
例)マイナンバーカード、運転免許証など
3.物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
※記入し所属庁からの証明を受けたもの
次の撮影方法、撮影時の注意をご確認のうえ、必要書類を撮影してください。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)は、証明欄、オモテ面、ウラ面の3パターン撮影する必要があります。
・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)様式

・撮影方法(3パターン)

・撮影時の注意

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給するものです。
児童手当受給者等
(1)令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(3)(1)の配偶者で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)により新たに児童手当の受給者となった者
※(3)について、応援手当の受給者から手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は本手当の目的のために費消していた場合を除く
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
こども一人当たり一律2万円
【申請】不要
【支給日】令和8年1月22日(木)
【支給口座】児童手当受給口座
【その他】
・対象者に12月19日付けで通知書と物価高対応子育て応援手当のご案内をお送りしました。
・受給を辞退される場合は、通知に記載の期日までにお手続きをお願いいたします。
・10月1日以降に出生した子の分を受給するにはお手続きが必要なため、別途通知書を発送します。
【申請】必要
【申請時期】令和8年2月上旬から令和8年3月31日(予定)
【支給時期】令和8年3月下旬(予定)
【その他】
・むつ市に住民登録のある18歳以下の児童に1月下旬に通知書を発送します。
例)令和7年9月1日以降にむつ市に転入した方、児童手当の受給者がむつ市外に住民登録をしている方 など
⇒令和7年9月分の児童手当を支給した自治体からの支給となります。お手続きの有無はご自身でご確認ください。
⇒令和7年9月30日時点の住所地の自治体からの支給となります。お手続きの有無はご自身でご確認ください。
⇒施設の所在地の自治体から施設に対しての支給となります。
⇒状況を確認させていただきご案内いたしますので、お問い合わせフォームに状況を記載してください。
多くのお問い合わせをいただくことが想定されます。
回答漏れを防ぐため、下記のフォームからのお問い合わせにご協力ください。
「物価高対応子育て応援手当 お問い合わせフォーム」(Logoフォーム)
https://logoform.jp/form/WZFv/1347909![]()
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
0120-252-071
受付時間:平日9時から18時まで
こどもみらい部こども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
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保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517