この記事へのお問い合わせ
こどもみらい部こども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517
・令和7年9月分の児童手当をむつ市から受給した方へ支給しました
摘要欄には「ムツシセイカツシエンキユウフ」と記載されます。
・「申請について」を掲載しました
原則オンライン申請となります。必ずご確認ください。
・「よくある質問」を掲載しました
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給するものです。
児童手当受給者等
(1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当受給者(※1)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
(3)(1)の配偶者で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚又は離婚調停中により新たに対象となった児童手当受給者(※2)
※1 令和7年9月1日~30日出生の児童は令和7年10月分(12月支給)
※2 応援手当の受給者から手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は児童のために費消されている場合を除く
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
※平成19年4月2日から令和7年9月30日生まれの児童を「児童手当対象児童」といいます
※令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれの児童を「新生児」といいます
こども一人当たり一律2万円
次の[1]又は[2]に該当する方には申請不要で応援手当を支給します。
[1]令和7年9月分の児童手当をむつ市から受給した方
[2]令和7年9月分の児童手当を勤務先の所属庁から受給した令和7年9月30日時点でむつ市に住民登録のあるむつ市職員等
※「むつ市職員等」とは、「むつ市役所(上下水道局含む)」「むつ市教育委員会」「むつ総合病院」「下北地域広域行政事務組合」にお勤めの児童手当を受給している方をいいます
[1]又は[2]に該当しない方は、申請が必要です。
なお、公務員の方で児童手当対象児童がいる場合の申請先は公務員の方の令和7年9月30日時点の住所地となります。
むつ市ではない場合の申請方法は、令和7年9月30日時点の住所地へご確認ください。
<申請有無確認表> ◎:申請必要 ●:申請不要で支給
| 状況 |
(1)児童手当対象児童 |
(2)新生児 | (3)離婚等 | |||
| R7.9.30時点の住所 | ||||||
|
むつ市 |
むつ市以外 |
|||||
| ア | 公務員 | むつ市職員等以外 |
◎ |
対象外 (住所地へ申請) |
◎ | ◎ |
| イ | むつ市職員等 | ● | ◎ | ◎ | ||
| ウ | 公務員以外 | ● | ◎ | ◎ | ||
※「公務員」とは、勤務先の所属庁から児童手当を受給している方をいいます
※「児童手当対象児童」とは、平成19年4月2日から令和7年9月30日生まれの令和7年9月分(令和7年9月生まれの場合は10月分)の児童手当の対象となった児童がいることをいいます
※「新生児」とは、令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれの児童がいることをいいます
※「離婚等」とは、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚又は離婚調停中で新たに対象となった児童手当受給者をいいます
※応援手当の対象に該当するが申請有無確認表に掲載されていない状況の場合は、個別に状況をお伺いしますのでお問い合わせください。
公務員の方が申請するには、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)の公務員児童手当受給状況証明欄に所属庁からの証明が必要です。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)・証明欄(赤枠内)
<公務員の方の申請の流れ>
1.申請書を記入
(申請書の様式と記入例)
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)【申請書・A3】
(533KB)![]()
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)【申請書・A4両面】
(171KB)![]()
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)【記入例・A3】
(575KB)![]()
2.申請書に所属庁から証明を受ける(必須)
3.申請
【申請期間】
令和8年1月22日(木)から3月31日(火)※出生の場合、最大4月15日(水)まで
【申請方法】
電子申請 ※次のURLにアクセスしてください
https://logoform.jp/form/WZFv/1407661![]()
【必要書類】 ※撮影したデータを提出していただきます
1.口座確認書類
(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
例)通帳、キャッシュカード、アプリ画面など
※支給対象者の名義の口座になります。配偶者や児童名義の口座では受給できません。
2.本人確認書類
(顔写真、氏名、生年月日、住所が確認できる公的機関が発行したもの)
例)マイナンバーカード、運転免許証など
3.物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
※公務員の方のみ。記入し所属庁からの証明を受けたもの。
※申請書の原本の提出は不要です。応援手当を受給するまで必ずご自身で保管してください。
【注意点】
・下記の「必要書類の撮影方法」をご確認のうえ、必要書類を申請前に撮影してください
・公務員の方は、上記の「申請に必要な準備」を必ず完了してからお手続きをお願いします
・次の時間帯はメンテナンスによりアクセスできません
令和8年3月24日(火)22時00分~25日(水)5時00分
・電子申請可能な機器や環境が整っていない場合、こども家庭課窓口設置のタブレット端末にてお手続きを補助します
次の撮影時の注意をご確認のうえ、必要書類を撮影してください。
<撮影時の注意>

<公務員の方>
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)は、証明欄、オモテ面、ウラ面の3パターン撮影する必要があります。
・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)様式

・撮影方法(3パターン)

令和7年9月分の児童手当をむつ市から受給した方
【支給日】令和8年1月22日(木)
【支給口座】児童手当受給口座
【通知書発送日】令和7年12月19日(金)
【受給を辞退する場合の期日】令和8年1月8日(木)
【その他】新生児の分を受給するには申請が必要です
令和7年9月分の児童手当を勤務先の所属庁から受給した令和7年9月30日時点でむつ市に住民登録のあるむつ市職員等
【支給日】令和8年2月27日(金)
【支給口座】児童手当受給口座
【通知書発送日】令和8年2月2日(金)
【受給を辞退する場合の期日】令和8年2月16日(月)
【その他】新生児の分を受給するには申請が必要です
・1月22日~2月28日に申請された方 3月下旬
・3月1日~3月31日に申請された方 4月下旬
Q.紙の申請書を窓口もしくは郵送で提出したい。
A.むつ市では、Logoフォームを活用した電子申請のみで受付いたします。
これは、窓口の混雑緩和や紙からデータに転記する作業の削減により事務効率や入力ミスの削減をし、迅速で正確な支給を行うためです。
電子申請可能な機器や環境が整っていない場合、こども家庭課窓口設置のタブレット端末にてお手続きを補助します。
なお、公務員の方は所属庁より証明を受ける必要があるため紙の申請書を使用しますが、むつ市への申請は証明を受けた申請書を撮影してインターネット上で提出していただきますので、紙の申請書を窓口もしくは郵送で提出していただく必要はありません。
Q.申請期間中、出張等によりむつ市にいません。
A.むつ市では、Logoフォームを活用した電子申請で受付いたします。
窓口へお越しにならなくてもよく、24時間どこからでも申請が可能です。
Q.配偶者が代わりに申請してもよいですか?
A.支給対象者名義の次の必要書類が揃っていれば、スマートフォン等の電子機器を操作しお手続きをする方は支給対象者の配偶者でも構いません。
1.口座確認書類 ※支給対象者名義
2.本人確認書類 ※支給対象者名義
3.物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)※公務員の方のみ
※支給対象者とは児童手当を受給している方です。配偶者や児童は該当しませんのでご注意ください。
Q.受け取り口座を配偶者や児童の口座にしたい。
A.不可です。応援手当の支給対象者は、児童手当を受給している方となります。
Q.出産予定日が3月31日です。申請は間に合いますか?
A.令和8年3月31日までに出生した新生児は、出生届や児童手当認定請求等と併せて応援手当を申請していただくことを想定しています。
そのため、児童手当認定請求と同様に応援手当についても出生した日の翌日から15日以内に申請をお願いいたします。
よって3月31日に出生した児童は、4月15日までに申請が必要です。
公務員の方で所属庁の証明までに時間がかかる場合など本人の都合によらないやむを得ない理由により申請書の提出に時間がかかる場合には、出生後に「お問い合わせフォーム」やこども家庭課へご一報ください。
Q.母と子どもはむつ市に住所がありますが、児童手当を受給している父は単身赴任のため市外に住所があります。
A.令和7年9月分の児童手当を支給した自治体(父の住所地)からの支給となります。むつ市でのお手続きはございませんが、父の住所地でお手続きが必要な場合があります。
Q.9月1日以降にむつ市に転入しましたが、どこに申請になりますか?
A.令和7年9月分の児童手当を支給した自治体(前住所地)からの支給となります。むつ市でのお手続きはございませんが、父の住所地でお手続きが必要な場合があります。
公務員の方は、令和7年9月30日時点の住所地から支給となります。
Q.令和7年10月1日~令和8年1月22日までに出生(又は離婚等)により児童手当を申請済みです。応援手当の申請は必要ですか?
A.申請が必要です。申請方法をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
Q.応援手当をむつ市(又は他自治体)から受給しましたが、令和8年3月31日までに出生した児童がいる場合、申請は必要ですか?
A.申請が必要です。申請方法をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
Q.児童が施設に入所(又は里親に委託等)しています。保護者は支給対象になりますか?
A.令和7年9月分の児童手当を施設等が受給した場合、施設等の所在地の自治体から施設等に対しての支給となります。保護者の方は支給対象外となります。
<公務員の方>
Q.9月30日時点はむつ市に住所がありましたが、引っ越して今はむつ市に住んでいません。手続きはどのようにすればよいですか?
A.むつ市からの支給対象となります。申請方法をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
ただし、出生や離婚等による申請の場合は現住所地で申請が必要です。
Q.9月30日時点はむつ市に住所がありませんでしたが、引っ越して今はむつ市に住んでいます。手続きはどのようにすればよいですか?
A.令和7年9月30日時点の住所地の自治体からの支給となります。お手続きの有無はご自身でご確認ください。
ただし、出生や離婚等による申請の場合はむつ市で申請が必要です。
Q.10月1日以降に公務員を辞めましたが証明は必要ですか?
A.令和7年9月30日時点に所属していた所属庁より証明が必要です。
ただし、出生や離婚等による申請の場合は証明は不要です。
Q.10月1日以降に公務員になりましたが証明は必要ですか?
A.証明は不要です。令和7年9月分の児童手当を支給した自治体からの支給となります。
ただし、出生や離婚等による申請の場合は証明が必要です。
Q.所属庁から証明を受けた紙の証明書(原本)はどうすればよいですか?
A.紙の申請書は、電子申請の際に写真を撮影して添付していただきます。
原本の提出は不要ですが、応援手当を受給するまで必ずご自身で保管してください。
支給前に疑義が生じた場合はお問い合わせをする場合があります。
多くのお問い合わせをいただくことが想定されます。
回答漏れを防ぐため、下記のフォームからのお問い合わせにご協力ください。
「物価高対応子育て応援手当 お問い合わせフォーム」(Logoフォーム)
https://logoform.jp/form/WZFv/1347909![]()
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
0120-252-071
受付時間:平日9時から18時まで
こどもみらい部こども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517