この記事へのお問い合わせ
こどもみらい部こども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517
令和7年度児童手当現況届の提出が必要な受給者へ通知書をお送りしました。
今年度はLogoフォームによる電子申請で受付いたします。
通知書の内容をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給される手当です。
18歳到達後最初の3月31日までの日本国内に住民登録がある児童を養育しているかた
→父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高いかた
※原則として恒常的に所得の高いかたに支給されますが、その他に、次の要件も考慮されることがあります。
◆児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
◆児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
◆父母のどちらが住民票上の世帯主になっているか
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居しているかたに支給される場合があります。
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親に支給します。
※父母指定者や未成年後見人への支給も可能です。
公務員のかたへ
公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください
手当は原則、認定請求した翌月分から支給され、年6回に分けて支払われます。
なお、支払通知書は発送いたしません。
支給日 | 内訳 |
2月15日 | 12・1月分 |
4月15日 | 2・3月分 |
6月15日 | 4・5月分 |
8月15日 | 6・7月分 |
10月15日 | 8・9月分 |
12月15日 | 10・11月分 |
※いずれも15日が土・日・祝日の場合は、前の平日に支給します。
児童の年齢 | 児童1人あたりの支給額(月額) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~18歳 | 10,000円 |
※第3子以降とは、受給者が養育している0歳から22歳到達後最初の3月31日までの児童のうち、年長者から数えて第3子以降になる高校生年代までの児童
※所得制限はありません
手当を受給するには、市へ申請が必要です。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※公務員の場合の申請先は、勤務先の所属になります。市では受付できませんのでご注意ください。
申請に必要な書類は後日提出することもできますので、まずは窓口へお越しください。
状況 | 必要な書類 |
3歳未満の児童を養育している | 申請者の健康保険証 |
申請者と児童が別居している |
別居監護申立書 (記入例) ※別居している児童の個人番号の記入が必要です |
大学生年代の児童を含んで3人以上養育している | 監護相当・生計費負担についての確認書 (記入例) |
離婚協議中で配偶者と別居している |
児童手当の受給資格に係る申立書 状況を証明する書類 ※お問い合わせください |
配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している |
児童手当の受給資格に係る申立書 状況を証明する書類 ※お問い合わせください |
児童の父母以外のかたが養育している |
養育申立書 民生委員の状況確認報告書 ※お問い合わせください |
児童手当を受給しているかたのうち以下の要件に該当するかたは、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
現況届は、6月1日時点の「受給者」「配偶者」「お子さん」の況を確認するために必要な手続きです。
提出されない場合、8月分(10月振込分)以降の児童手当の支給が差し止めとなります。
5月末頃に通知書を送付しますので、6月中に添付書類とともに提出してください。
お手続きの方法や必要書類については、通知書をご確認ください。
現況届の提出が必要な要件
・多子加算のカウント対象となる19歳~22歳の学生ではないお子さんを養育している
・配偶者の住所がむつ市以外にある(市外で別居している)
・18歳以下のお子さんの住所が受給者と異なる(別居している)
・離婚協議中のため配偶者と別居(または同居しているが世帯分離)をして児童手当を申請した
・配偶者からのDVのためむつ市以外の自治体から住民票を異動せずむつ市に避難して児童手当を申請した
・その他、むつ市から案内があった
・施設等受給者(里親含む)
こどもみらい部こども家庭課
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