この記事へのお問い合わせ
子どもみらい部子ども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2524・2525
子育て給付担当 内線:2515・2516
現在、国では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する観点から「子育て世帯等臨時特別支援事業」を実施しておりますが、この度、離婚等が原因で新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、給付金を受け取っていない方に対しても支給ができるように見直されました。
◦令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)チラシ.pdf(898KB)
※いずれの場合も、保護者の所得が児童手当(支給額が児童1人当たり5,000円の特例給付を除く)の支給対象となる金額と同等未満であること。
扶養人数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 |
5人 | 812.0 | 1042.0 |
児童1人当たり10万円
元配偶者等からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われた場合は、その額を差し引いた残りの額を支給します。
※児童のために使われた場合とは、元配偶者等が給付金を基にして、対象児童に対してランドセルや学習机等をプレゼントしたなど、給付金の受給を契機として新たに児童のために使われた額として申請者が申請時点において認識しているものであり、自己申告に基づくこととなります。
本給付金を受給するためには申請が必要です。
申請にあたっては申請書提出のほか、児童手当の受給状況の確認や、各ご家庭の状況に応じた添付書類等が必要となる場合がありますので、まずは子ども家庭課までご相談ください。
申請書は下記よりダウンロードしてください。また、子ども家庭課窓口にもご用意しています。
必要事項をご記入の上、添付書類とともにご提出ください。
(申請日において住民票がむつ市にある支給対象者に限ります。)
◦令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書.pdf(183KB)
◦令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書.xlsx(50KB)
【提出先】
〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8番1号 むつ市役所 子ども家庭課
令和4年2月21日(月曜日)から令和4年3月31日(木曜日)必着
今回の給付金は、可能な限り迅速に支給を開始するよう、中学生以下は令和3年9月分の児童手当受給者、高校生等は令和3年9月30日時点で児童を養育している者を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準日の前後で養育者が異なる場合、現在の養育者に届かないことがあります。
9月以降の離婚等により児童の主たる養育者が変更し、給付金がすでに前養育者に振り込まれた場合においても、現在の養育者と話し合っていただくなど、制度の趣旨に合った使われ方となるよう受給者の皆様にはご協力をお願いいたします。
◦子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について.pdf(509KB)
申請受付から約1ヶ月程度で振り込みとなります。
子どもみらい部子ども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2524・2525
子育て給付担当 内線:2515・2516