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子どもみらい部子育て支援課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
子ども家庭総合支援担当 内線:2527
子育て世代包括支援担当 内線:3715
にっこりっこ 内線:3719
特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
日本国内に住所があり、精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。
重度障害児の場合(1級) 一人につき 月額52,500円(月額)【※令和3年度は据え置きとなります】
中度障害児の場合(2級) 一人につき 月額34,970円(月額)
障害程度の基準は次のとおりです。
1級 | 2級 |
1. 両目の視力の和が0.04以下のもの 2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4. 両上肢のすべての指を欠くもの 5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7. 両下肢を足関節以上で欠くもの 8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が全各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11. 身体の機能の障害著しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの 2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3. 平衡機能に著しい障害を有するもの 4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの 5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6. 両上肢のおや指およびひとさし指又は中指を欠くもの 7. 両上肢のおや指およびひとさし指又は中指の機能に著し い障害を有するもの 8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9. 一上肢のすべての指を欠くもの 10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11. 両下肢のすべての指を欠くもの 12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13. 一下肢を足関節以上で欠くもの 14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
扶養親族の数 | 本人(請求者) | 配偶者および扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
加算 | 老人控除対象配偶者または老人親族1人につき100,000円 特定扶養親族1人につき250,000円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
4月・8月・11月に指定口座に振り込まれます。
申請する場合は事前に一度、窓口までお越しください。
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