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都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744
まちづくり推進担当 内線:2745
むつ市空家等対策計画の変更を行いました。
【変更の概要】
空き家・空き地に関する都市計画課作成のホームページについて、本ページをトップページとし、関連するページのリンクを掲載しました。
登録物件の閲覧や登録方法などが掲載されている市のホームページです。
都市のスポンジ化対策として、立地適正化計画で定めている居住誘導区域内において、『むつ市空き家・空き地バンク』に登録されている空き家・空き地の利活用に対して補助金を活用できる制度を創設しました。
詳細は【むつ市空き家等利活用推進補助金制度】をご確認ください。
むつ市空家等対策計画(2018年4月2日公表)は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」とします。)第6条に基づく計画となります。
人口減少、少子化、超高齢社会が進行する中、大きな問題となるのが空家の増加です。
管理不十分な空家等(空家、土地に付着する工作物、樹木、看板など)は、防災・防犯・安全・環境・地域の活性化・景観などの面から市民生活に多大な悪影響を及ぼすものであり、すでに市民の方から相談が寄せられるようになっています。
こうした中、空家等を適正に管理しようと2012年12月に「むつ市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、危険な空家について対策を推進しようとする中、2014年11月27日には法が公布され、空家等に係る対策の強化を図ることができるようになりました。
そこで、法に基づく「むつ市空家等対策協議会」を立ち上げ、「むつ市空家等対策計画」を策定することで、危険な空家等への対策に重点を置きながら、空家等対策の推進を図ることとしました。
むつ市空家等対策計画は、空家等に関する対策についての基本理念等を定めることにより、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施し、生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、地域力の維持に役立てることを目的とします。
市では、空き家等に関する情報をお待ちしております。また、空き家等を所有されている方からのご相談も受け付けております。
所有者や代理人からの申請により、市ホームページに物件を掲載し、利活用されたい方への情報提供を目的としています。
空き家・空き地バンクに登録することでむつ市空家等利活用推進事業費補助金の活用が可能となります。また、国の制度を活用できる場合もあります。
令和4年4月1日より、むつ市空き家・空き地バンクに登録できる空き家・空き地は居住誘導区域内に限ります。
むつ市立地適正化計画で定められた居住誘導区域内において、空き家空き地の利活用に対し、5年以上居住する場合、購入・解体に係る費用の一部を補助します。なお、土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域からの移転については、3か月以上バンクに登録されなければならないとする要件が不要となります。
コモンズとは、身のまわりの公共施設・公共空間という意味です。
コモンズ協定とは、都市機能や居宅を誘導すべき区域(立地適正化計画における居住誘導区域および都市機能誘導区域)において、空き家や空き地を活用しての交流広場、コミュニティ施設、防犯灯などの地域コミュニティを個人や地権者、まちづくり団体等が協同で整備・管理することを定める都市再生特別措置法第109条の2の規定に基づく立地誘導促進施設協定のことをいいます。
コモンズ協定により地域コミュニティが公共性を発揮し、住民の幅広いニーズに対応した必要な施設を一体的に整備・管理することができます。賑わい空間や交流の場として整備した広場等での収益活動や雪捨て場としての活用も可能です。
また、協定を締結した後に地権者になった方にも効力を及ぼす承継効があり、永続的な管理が可能となります。
市が計画を策定することで、土地の所有者等の合意のもと、たとえば所有権をそのままに利用権を融通することで、空き家・空き地といった低未利用地を有効活用するといったことが可能となります。
また、相続等を契機に具体的な利用目的を持たずに取得され、潜在的には売却等の意思を持ちながらも手間に見合うだけの価値が見込めず、そのまま放置されているものについて、むつ市都市計画課が利用調整を図り、有効活用を進めるなどが考えられます。
空き地等の民有地について、地域住民の利用に供する「緑地」として、民間主体が5年以上、設置・管理・活用する制度です。
むつ市みどりの基本計画では、この制度を活用できる区域を緑化重点地区(立地適正化計画での居住誘導区域内)に設定しています。
全国的に空き地、空き家が増加する中、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進させ、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることとして、令和2年度税制改正において特例措置が新たに創設されました。
特例措置を受けるにあたって、確定申告書に添付する低未利用土地等確認書の申請・交付、譲渡前後の利用に係る書類の受付けを都市計画課で行います。
住宅用太陽光発電システムを導入する家庭への資金援助となります。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合、改修費用の一部を支給します。
在宅の重度の障がい児・障がい者が自力で日常生活を送ることができるよう、日常生活用具費を支給します。
市では、「一般社団法人空家空地バンクむつ」(以下、一社とします。)と空き家・空き地等対策の推進に関する協定を締結しています。
一社は、空家等の発生予防、管理の適正化、流通、権利関係等に関する相談に応じる団体です。
解体や改修等に係る費用は自己負担となります。
法第7条に基づく協議会となります。
協議会では、空家等対策計画の変更について協議していくこととしています。
むつ市が把握した空家等の中から、むつ市特定空家等判断基準により、特定空家等として判定を行うためのむつ市庁内組織からなる委員会となります。判定されると特定空家等として指定します。
空家等とは、法第2条第1項に基づくもので、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含みます。)をいいます。なお、むつ市空家等対策計画では、常態とはおおむね3か月以上のこととしています。
特定空家等とは、法第2条第2項に基づくもので、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことをいいます。
市では、次の3課が空家等対策を進めています。
緊急的な対応、特定空家等による災害除去、空家の譲渡所得の3,000万円特別控除の相談窓口、協議会事務局
コンパクトシティの推進、都市のスポンジ化対策、居住誘導区域内のむつ市空き家・空き地バンク
toshikeikaku@city.mutsu.lg.jp
国土交通省住宅局交付金の活用の検討等
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