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空き家・空き地対策『むつ市空家等対策計画』

TOPICS

2023年2月22日

むつ市空家等対策計画の変更を行いました。

 

【変更の概要】

  • 掲載されているデータの数値情報について、修正を行いました。
  • 組織改編に合わせ、組織の追加や役割を見直しました。​

2021年7月6日

  • 空き家・空き地対策に関する市ホームページを整理しました

空き家・空き地に関する都市計画課作成のホームページについて、本ページをトップページとし、関連するページのリンクを掲載しました。

2019年6月21日

  • むつ市空き家・空き地バンクのページを作成しました

登録物件の閲覧や登録方法などが掲載されている市のホームページです。

2019年5月15日

  • むつ市空き家等利活用推進補助金制度について

都市のスポンジ化対策として、立地適正化計画で定めている居住誘導区域内において、『むつ市空き家・空き地バンク』に登録されている空き家・空き地の利活用に対して補助金を活用できる制度を創設しました。

詳細は【むつ市空き家等利活用推進補助金制度】をご確認ください。

 

むつ市空家等対策計画

空家等対策計画 表紙

 

むつ市空家等対策計画(2018年4月2日公表)は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」とします。)第6条に基づく計画となります。

むつ市における空き家・空き地に関する対策について

 人口減少、少子化、超高齢社会が進行する中、大きな問題となるのが空家の増加です。

 管理不十分な空家等(空家、土地に付着する工作物、樹木、看板など)は、防災・防犯・安全・環境・地域の活性化・景観などの面から市民生活に多大な悪影響を及ぼすものであり、すでに市民の方から相談が寄せられるようになっています。

 こうした中、空家等を適正に管理しようと2012年12月に「むつ市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、危険な空家について対策を推進しようとする中、2014年11月27日には法が公布され、空家等に係る対策の強化を図ることができるようになりました。

 そこで、法に基づく「むつ市空家等対策協議会」を立ち上げ、「むつ市空家等対策計画」を策定することで、危険な空家等への対策に重点を置きながら、空家等対策の推進を図ることとしました。

 むつ市空家等対策計画は、空家等に関する対策についての基本理念等を定めることにより、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施し、生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、地域力の維持に役立てることを目的とします。 

変更履歴

計画策定経緯

  1. 2017年11月16日、第1回むつ市空家等対策協議会を開催し、計画案について協議 
  2. 2017年12月8日から2018年1月6日までパブリックコメント【むつ市空家等対策計画(案)に対するご意見を募集します】を実施
  3. パブリックコメントでの寄せられた意見は無し
  4. 2018年4月 計画公表

空き家・空き地に関するご相談・情報提供について

 市では、空き家等に関する情報をお待ちしております。また、空き家等を所有されている方からのご相談も受け付けております。

担当窓口

  • 防災安全課
    • 危険な空き家に係る緊急措置に関すること
  • 都市計画課コンパクトシティ推進室
    • 居住誘導区域における空き家、空き地の利活用、むつ市空き家・空き地バンクに関すること
  • 住宅政策課
    • 全国版空き家空き地バンクに関すること

空き家・空き地に関する助成制度、活用方法等について

むつ市空き家・空き地バンク(居住誘導区域内)

 所有者や代理人からの申請により、市ホームページに物件を掲載し、利活用されたい方への情報提供を目的としています。

 空き家・空き地バンクに登録することでむつ市空家等利活用推進事業費補助金の活用が可能となります。また、国の制度を活用できる場合もあります。

 令和4年4月1日より、むつ市空き家・空き地バンクに登録できる空き家・空き地は居住誘導区域内に限ります。

むつ市空家等利活用推進事業費補助金(居住誘導区域内)

 むつ市立地適正化計画で定められた居住誘導区域内において、空き家空き地の利活用に対し、5年以上居住する場合、購入・解体に係る費用の一部を補助します。なお、土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域からの移転については、3か月以上バンクに登録されなければならないとする要件が不要となります。

コモンズ協定(立地誘導促進施設協定)

 コモンズとは、身のまわりの公共施設・公共空間という意味です。

 コモンズ協定とは、都市機能や居宅を誘導すべき区域(立地適正化計画における居住誘導区域および都市機能誘導区域)において、空き家や空き地を活用しての交流広場、コミュニティ施設、防犯灯などの地域コミュニティを個人や地権者、まちづくり団体等が協同で整備・管理することを定める都市再生特別措置法第109条の2の規定に基づく立地誘導促進施設協定のことをいいます。

 コモンズ協定により地域コミュニティが公共性を発揮し、住民の幅広いニーズに対応した必要な施設を一体的に整備・管理することができます。賑わい空間や交流の場として整備した広場等での収益活動や雪捨て場としての活用も可能です。

 また、協定を締結した後に地権者になった方にも効力を及ぼす承継効があり、永続的な管理が可能となります。

  • みんなで空き地を交流の場に使いませんか(コモンズ協定)のページ

都市のスポンジ化対策

低未利用土地権利設定等促進計画による土地の有効活用

 市が計画を策定することで、土地の所有者等の合意のもと、たとえば所有権をそのままに利用権を融通することで、空き家・空き地といった低未利用地を有効活用するといったことが可能となります。

 また、相続等を契機に具体的な利用目的を持たずに取得され、潜在的には売却等の意思を持ちながらも手間に見合うだけの価値が見込めず、そのまま放置されているものについて、むつ市都市計画課が利用調整を図り、有効活用を進めるなどが考えられます。

市民緑地制度(空き地を広場・公園に活用)

 空き地等の民有地について、地域住民の利用に供する「緑地」として、民間主体が5年以上、設置・管理・活用する制度です。

 むつ市みどりの基本計画では、この制度を活用できる区域を緑化重点地区(立地適正化計画での居住誘導区域内)に設定しています。

その他の空き家等、住宅に関する関連施策

低未利用地等の譲渡に係る所得税特別控除に必要な確認書について

 全国的に空き地、空き家が増加する中、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進させ、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることとして、令和2年度税制改正において特例措置が新たに創設されました。

 特例措置を受けるにあたって、確定申告書に添付する低未利用土地等確認書の申請・交付、譲渡前後の利用に係る書類の受付けを都市計画課で行います。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

省エネ設備に関すること

 住宅用太陽光発電システムを導入する家庭への資金援助となります。

バリアフリーに関すること

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合、改修費用の一部を支給します。

 在宅の重度の障がい児・障がい者が自力で日常生活を送ることができるよう、日常生活用具費を支給します。

「一般社団法人空家空地バンクむつ」との協定

 市では、「一般社団法人空家空地バンクむつ」(以下、一社とします。)と空き家・空き地等対策の推進に関する協定を締結しています。

 一社は、空家等の発生予防、管理の適正化、流通、権利関係等に関する相談に応じる団体です。

解体や改修等に係る費用は自己負担となります。

様式

協定内容について

  • 協定名
    • 空家等対策の推進に関する協定
  • 協定日
    • 2018年7月6日
  • 協定の内容
    1. 市は、空家等の所有者等から、空家等の発生予防、管理適正化のための相談、流通や活用、権利関係の整理等の相談を受けた場合、一社を紹介
    2. 一社は、市を通じて受けた空家等の所有者等からの相談について所属会員に周知し、実施可能な範囲内で協力 
    3. 本協定に基づき知り得た個人情報は、協定の目的のみに利用し、許可なく他人に知らせ又は不当な目的以外に利用しない 
  • 協定の効果
    • むつ市空家等対策計画の目的(生活環境の保全、空家等の活用促進)をはじめとする空家等対策の推進に寄与 
    • 空家等の適正管理、権利関係の整理、空家等の有効利用の促進等、市民一人ひとりの悩み解決を促進 
    • コンパクトシティ、持続可能なまちづくりを官民連携で推進  

むつ市空家等対策協議会

法第7条に基づく協議会となります。

協議会では、空家等対策計画の変更について協議していくこととしています。

協議会の委員

  1. むつ市長 
  2. 公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会 下北むつ支部長 
  3. 一般社団法人 青森県建築士会下北支部 支部長 
  4. 下北建設業協会 会長 
  5. 都市再生推進法人 田名部まちづくり株式会社 
  6. 青森県下北地域県民局地域整備部長 
  7. むつ警察署長 
  8. 青森地方法務局むつ支局 支局長 
  9. 下北地域広域行政事務組合 消防本部 消防長 

むつ市特定空家等判定委員会

 むつ市が把握した空家等の中から、むつ市特定空家等判断基準により、特定空家等として判定を行うためのむつ市庁内組織からなる委員会となります。判定されると特定空家等として指定します。

空家等とは

 空家等とは、法第2条第1項に基づくもので、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含みます。)をいいます。なお、むつ市空家等対策計画では、常態とはおおむね3か月以上のこととしています。

特定空家等とは

 特定空家等とは、法第2条第2項に基づくもので、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことをいいます。

関連団体

青森県居住支援協議会

公益社団法人青森県宅地建物取引業協会 空き家・空き地の相談内容

  • 青森県宅地建物取引業協会下北むつ支部では「空き家・空き地」の売買、賃貸並びに当該媒介、管理、リフォーム、解体・ごみ処理、相続等の不動産でお困りの方のご相談に対応しています。
    空き家への移住をお考えの方にも対応いたします。
  • 《相談窓口》

市の窓口(空家等対策事務局)

市では、次の3課が空家等対策を進めています。

総務部防災安全課

緊急的な対応、特定空家等による災害除去、空家の譲渡所得の3,000万円特別控除の相談窓口、協議会事務局

都市整備部都市計画課コンパクトシティ推進室

コンパクトシティの推進、都市のスポンジ化対策、居住誘導区域内のむつ市空き家・空き地バンク

  • 都市計画課Eメール

toshikeikaku@city.mutsu.lg.jp

都市整備部まちづくり推進課

国土交通省住宅局交付金の活用の検討等

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744

まちづくり推進担当 内線:2745

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