この記事へのお問い合わせ
まちづくり推進部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(バリアフリー法)の改正に伴い、特定路外駐車場の整備基準が改正されました。
路外駐車場のうち、駐車の用に供する部分が500平方メートル以上で、料金を徴収する駐車場はバリアフリー法において特定路外駐車場となります。
特定路外駐車場は、バリアフリー法の基準への適合や、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく基準に適合することが必要となります。また、設置にあたって市へバリアフリー法及び駐車場法に基づく届出が必要となります。
路外駐車場とは、道路面外に設置される自動車のための駐車施設のことをいいます。
次のすべての条件に該当する路外駐車場は届出が必要となります。
届出とは別に、駐車場法第11条により、駐車マスの面積が500平方メートル以上の路外駐車場は、技術的基準に適合する必要があります。
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