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都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744
まちづくり推進担当 内線:2745
都市再生整備計画とは、「都市再生特別措置法」に基づいて市町村が作成するまちづくりの計画です。
これは都市の再生が必要な土地の区域において、まちづくりの目標やその達成のために必要な事業等が記載され、地域の創意工夫が反映された総合的なまちづくりの計画となります。
この都市再生整備計画に基づいて実施される事業について、事業費の一部に平成22年度から「社会資本整備総合交付金」として国から交付(国費率40%)されます。
この事業では平成16年度に創設された時点では「まちづくり交付金」として交付されていました。そのため都市再生整備計画による事業については"まち交”と呼ばれることがあります。
なお、むつ市においては、令和2年度から立地適正化計画の都市機能誘導区域、居住誘導区域、用途地域内でバス停から500m圏内(1時間当たり片道3本以上)にて、都市再生整備計画による事業を行うことができます。また、歴史的風致維持向上計画(むつ市では未策定)や観光圏整備実施計画(むつ市では未策定)が策定されたうえでコンパクトシティと齟齬がない区域においても都市再生整備計画による事業が可能となります。
さらに都市再生整備計画に官民連携まちづくりを記載することで様々な制度を活用することが可能となり、民間が主体となったまちづくりを進めることができます。なお、都市再生整備計画は整備事業(交付金対象事業)がなくても策定することができます。
都市再生特別措置法第46条第28項の規定により、都市再生整備計画を公表しています。
河川管理者が指定した河川敷地内にオープンカフェ等を設置することが可能となります。
「居心地が良く歩きたくなる」まちなかを創出するための支援制度となっています。
市町村の取組と一体的に実施される交流・滞在空間を創出する事業となります。
都市再生整備計画公表後2年以内に占用の許可の申請があった場合には、看板および広告塔を設置することが可能となります。
なお、一体型滞在快適性向上事業(都市公園の整備と一体的な事業に限る)の事業主体が対象となります。
都市再生整備計画公表後2年以内に設置管理の許可の申請があった場合には、交流滞在施設を設置することが可能となります。
都市再生推進法人や一体型快適性等向上事業の実施主体は、公園管理者との協定に基づきカフェ、売店等の設置・管理を行う場合、都市公園法の特例(設置管理許可期間の延長、建ぺい率の上限緩和など)が適用されます。
条例で定める一定規模以上の路外駐車場について届出を義務化し、歩行者優先のまちづくりを推進する制度となります。(むつ市では条例を定めていません。)
条例で定める一定規模以上の駐車場の出入口の設置位置を制限することで、歩行者優先のまちづくりを推進する制度となります。(むつ市では条例を定めていません。)
附置義務条例により、集約駐車施設等への駐車施設の設置を義務付けることおよび出入口の設置制限について規定することが可能となります。(むつ市では条例を定めていません。)
市町村が所有する普通財産について、都市再生整備計画に定めた内容(普通財産の安価な貸付等)に沿った使用が可能となります。
令和2年度から創設された都市構造再編集中支援事業は、「立地適正化計画」の誘導区域などに基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し、国が集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靭な都市構造へ再編を図ります。
都市機能誘導区域の内外によって、通常40%である都市再生整備計画の国費率が上乗せされます。
市町村、市町村都市再生協議会、民間事業者等
市町村が作成する都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)に基づき実施される事業等のうち立地適正化計画の目標に適合するもの
都市再生整備計画の区域が立地適正化計画の「都市機能誘導区域内」および「居住誘導区域内」に定められる地区、ただし以下の市町村を除く。※1
※1 令和3年度末までに提出される都市再生整備計画に基づく事業はこの限りではない。
都市整備部都市計画課
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