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都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画・みどりと景観担当 内線:2743・2744
生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的としています。
国土交通省道路局と警察庁交通局では、最高速度時速30kmの区域規制と物理的デバイスの適切な組み合わせにより、生活道路における“人優先”の安全・安心な通行空間整備の更なる推進を図る「ゾーン30プラス」に取り組んでいます。
令和4年4月5日、国土交通省によりむつ市昭和町地区(仲町、若松町、金曲、昭和町A・B、下北町、緑町B、新町、古川町、海老川町)がゾーン30プラスの整備エリアとしてアナウンスされました。
市は、令和3年度、市道昭和町線をゾーン30プラス予定エリアとして路側帯のカラー化を行いましたが、引き続き令和4年度以降もゾーン30プラス整備エリアとして歩道整備、カラー化、スムーズ横断歩道、ラバーポールの設置を予定しています。
また、青森県警察では、エリア内に標識、路面表示などの設置を予定しています。
ゾーン30プラスを予定しているエリアについて、道路管理者と警察による現地確認の結果、通行車両の速度を規制するエリアを拡大(新町の一部を追加)することとなりましたので、エリア図を更新しました。
整備された昭和町線では、路側帯(道路両端)のカラー化により車道と歩行空間が明確化され、自動車等の通行車両への注意喚起となる安全対策が始まりました。
ゾーン30プラスに向けた整備を行っています。
生活道路における歩行者の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度30km/hの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。
ゾーン30は【最高速度30キロメートル/時間の区域規制】となりますが、これに【物理的デバイス】を組み合わせることでゾーン30プラスとした区域となります。
ゾーン30は「警察による交通規制」であることに対し、ゾーン30プラスは「警察による交通規制(30キロメートル/時間制限)に、道路管理者による物理的デバイスを組み合わせた安全・安心な通行空間の整備」となります。
なお、ゾーン30プラスでは1箇所以上の物理的デバイスが設置されることとなります。
対象地区では路面標示や標識によってみなさまにお知らせいたしますので、対象地区を通行される際には交通安全にご協力ください。
警察庁「生活道路交通安全フォーラム資料」より引用
警察庁「ゾーン30の概要」より引用
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警察庁「ゾーン30プラスの概要」より引用
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