この記事へのお問い合わせ
都市整備部土木維持課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
企画整備担当 内線:2711・2713・2715
管理担当 内線:2712・2714・2716~2718
私有地から張り出している樹木は土地所有者の人に所有権があるため、折れ木および落枝など、樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、樹木所有者の方が責任を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)
次に該当する庭木や樹木の所有者の皆様には、庭木や生垣の剪定、または樹木の伐採をお願いします。
また、普段の管理はもとより強風や大雨、降雪後には特に注意していただき、適正な管理をお願いします。
なお、通行の支障になると当課で判断した場合には、緊急の処置として道路に張り出している部分を剪定する場合もありますので、ご了承ください。(民法第233条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界と言います。
高さについて車道の場合は、「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を侵している可能性があります。
【参考図】
【参考法令】
求償権…ある人が他人との法律関係で不利益を受け、他方、その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利。
何人も道路に関し、以下に掲げる行為をしてはならない。
都市整備部土木維持課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
企画整備担当 内線:2711・2713・2715
管理担当 内線:2712・2714・2716~2718