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道路沿いの樹木の伐採について

道路上に張り出している樹木の伐採について(お願い)

車道や歩道上への庭木や生垣、山林の樹木などの張り出しは、通行の障害や落枝、落葉による排水の障害を引き起こす場合があります。

私有地から張り出している樹木は土地所有者の人に所有権があるため、市で剪定または伐採することができません。(民法第233条)

折れ木および落枝など、樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、樹木所有者の方が責任を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)

次に該当する庭木や樹木の所有者の皆様には、庭木や生垣の剪定、または樹木の伐採をお願いします。

  • 樹木などが道路、または歩道上へ張り出している状態
  • 樹木が枯れ、倒木する恐れがある状態
  • 樹木などの張り出しが建築限界を超えている状態

また、ふだんの管理はもとより強風や大雨、降雪後には特に注意していただき、適正な管理をお願いします。

道路の建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界と言います。

高さについて車道の場合は、「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を侵している可能性があります。

【参考図】

参考図
 

【参考法令】

  • 民法第233条(竹木の枝の切除および根の切り取り)
    1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
    2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
    3.第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
     1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
     2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
     3.急迫の事情があるとき。
    4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
     
  • 民法第717条(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)
  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は被害者に対して、その損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因についてほかにその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

求償権…ある人が他人との法律関係で不利益を受け、他方、その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利。
 

  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、以下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
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この記事へのお問い合わせ

都市整備部土木維持課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

企画整備担当 内線:2711・2713・2715

管理担当 内線:2712・2714・2716~2718

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