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国土調査(地籍調査)について

1.国土調査(地籍調査)について

 人に「戸籍」があるように、土地にも「地籍」というものがあります。国土調査(地籍調査)は国土調査法に基づき、一筆ごとの土地の所有者、地番および地目の調査、並びに土地の境界、面積の測量を行い、その成果を登記所(法務局)へ送付することで完了となります。

2.なぜ国土調査(地籍調査)をするのか

 現在、登記所(法務局)に備え付けられている「地図(公図)」と、所有者や地目・面積等を記録してある土地の「登記簿」の大半は、明治時代の地租改正時に作られたものを基にしています。しかしながら、当時の測量技術が未熟であったことや、時間と人員の制約から、専門家でない素人が測量を行ったり、また税の軽減を図るため故意に過小に測量したことなどから、その内容が著しく正確性を欠くものも少なくなく、いろいろな土地トラブルの大きな原因となっています。
そこで、国土調査(地籍調査)により改めて調査・測量し、より正確な記録を残す必要があるのです。

3.国土調査(地籍調査)をすると

 国土調査(地籍調査)で作成された「地籍簿」と「地籍図」の写しが登記所へ送付され、地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図は不動産登記法第14条地図として備え付けられます。
 その後、この成果は個人の土地取引から公共事業の地域整備まで、土地に関するあらゆる行為のための基盤資料になり、さまざまな分野で利活用されることとなります。

4.国土調査(地籍調査)のながれ

1.説明会・・・・・調査対象の土地所有者等に参加いただき、今後の流れを説明します。
 
2.現地調査・・・・一筆ごとの土地について、土地所有者等の立会いにより、境界の確認をします。
 
3.現地測量・・・・現地調査により確認した境界を、当市より委託された測量業者等が一筆ごとに正確な測量を行います。
 
4.成果作成・・・・現地調査と現地測量を基に地籍簿・地籍図を作成します。
 
5.成果の閲覧・・・地籍簿・地籍図を土地所有者等に閲覧していただき誤りがないか確認していただきます。
 
6.成果の送付・・・土地所有者等に成果の確認をいただいた後、法務局へ送付し土地登記簿が書き改められ、地図が備え付けられます。

 5.当市における国土調査(地籍調査)

 当市では、旧川内町地区、旧大畑町地区および旧脇野沢村地区では、すでにそれぞれ調査を完了しており、旧むつ市地区が現在も調査を行っております。
 調査対象の土地所有者等には、郵送による文書でお知らせいたしております。
 現在の「公図」が百年以上使われてきたように、地籍調査の成果は、今後、半永久的に使われることになるはずです。皆様の大切な財産を守り、安心して次の世代に残すことができますよう、ご協力を賜りたいと思います。

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部用地課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国土調査担当 内線:2734~2737

用地担当 内線:2732・2733

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