この記事へのお問い合わせ
都市整備部住宅政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市営住宅管理担当 内線:2763
住宅政策担当 内線:2761
災害に強いまちづくりに寄与することを目的として、「むつ市木造住宅耐震改修支援事業」を実施します。
この事業は、むつ市内に存する木造住宅の所有者及び居住者が住宅の耐震診断を行った結果、耐震性がないと診断された住宅について、耐震改修工事又は建替工事を実施する場合に、市が補助金を交付するものです。
次の各要件を全て満たしている住宅が対象です。
1.昭和56年5月31日以前に着工し、建築又は増改築されたもので、同年6月1日以降増改築されていないもの。
2.一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるもの。)で、地上階数が2以下のもの。
3.在来軸組工法又は伝統的工法によって建築された木造住宅であること。
4.2015年改訂青森県木造住宅耐震診断シートによる耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。
5.現に居住の用に供していること。
6.補助対象工事が令和5年1月31日までに完了すること。
次の各要件を全て満たしている方が対象です。
1.市内に存する補助対象住宅の所有者又は居住者で個人である方。
2.耐震改修工事又は建替工事完了後に居住する方。
3.所有者及び居住者が市税等を滞納していない方。
4.所有者及び居住者が暴力団並びに暴力団員と関係を有していない方。
次のいずれかの工事を行う場合が対象です。
1.耐震技術者が耐震改修計画を作成し、工事監理を行う耐震改修工事。
2.建築士が設計し、工事監理を行う建替工事。
ただし、次に該当する工事は補助対象外です。
・補助金の交付決定前に着手(契約締結)した工事等。
・耐震改修工事に併せて行う増築工事、リフォーム工事及び外構工事。
・建替工事に併せて行う既存住宅の除却工事及び外構工事
・国、県及び市の他の制度に基づく補助金等の交付を受けた耐震改修又は建替工事。
・上記補助金等と本事業による補助金が重複して交付されるおそれがあると市長が判断する工事。
補助対象工事 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
耐震改修工事 |
・耐震改修に要する工事費 ・設計費 ・工事監理費 |
補助対象経費に100分23を乗じて得た額(1千円未満の端数切り捨て) 又は、100万4千円のいずれか低い額 |
建替工事 |
・建替に要する工事費 ・設計費 ・工事監理費 |
1戸(先着順)
令和4年7月1日(金)~9月30日(金)
住宅政策課窓口にて受付をしています。
1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.官公署から発行された申請者の身分を証明できる書類等の写し
3.補助対象住宅の所有者等全員の同意書(様式第2号)
4.代理申請する場合は委任状(様式第3号)
5.各種公的支給や補助申請に関する申出書(様式第4号)
各種公的支給や補助申請に関する申出書(様式第4号).pdf(162KB)
6.耐震診断結果報告書の写し
7.2015年改訂青森県木造住宅耐震補強シートの写し(耐震改修工事の場合のみ)
8.建築時期が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
・建築確認済証の写し又は完了検査済証の写し
・登記簿謄本の写し又は登記事項証明書の写し
9.所有者を確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
・固定資産税納税通知書の写し又は固定資産税課税明細書の写し
・登記事項証明書(表題部、権利部が明示されているもので、発行から3か月以内のもの)の写し
10.所有者及び居住者全員の市税等に関する証明願(様式第5号)
11.工事見積書(内訳明細の付いたものに限ります。)の写し
12.設計図書のうち案内図、配置図、平面図等工事概要がわかる図面
13.その他市長が必要と認める書類
1.見積依頼
2.交付申請
3.交付決定
4.工事着手
5.完了・実績報告
6.交付額確定
7.補助金請求
※交付決定前に工事に着手(契約締結)した場合は、交付決定取消しとなります。
交付申請から交付決定までは2~3週間程度かかります。
事前相談も受け付けますので、お気軽にご相談ください。
都市整備部住宅政策課
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