民生委員・児童委員
民生委員・児童委員とは、厚生労働大臣から委嘱を受けて、地域のみなさんと福祉をつなぐ、地域の一番身近な相談支援活動をボランティアで行っている方々です。
民生委員は民生委員法(昭和23年法律第198号)によって設置が定められ、また、児童福祉法(昭和22年法律第164号)によって同時に児童委員を兼ねることになっています。そのため「民生委員・児童委員」と呼ばれています。
「社会福祉の精神」「基本的人権の尊重」「政党・政治目的への地位利用の禁止」を基本姿勢とし、地域の皆さんの立場に立って活動を行っています。
活動の内容
民生委員・児童委員の活動は、以下の7項目になります。
- 社会調査活動:生活の実態や福祉ニーズの把握に努めます。そのために、担当区域内の家庭を相談に応じて訪問することがあります。
- 相談:住民がかかえる生活上の問題について、親身になってお話を伺います。子育て世帯、高齢者世帯、障がい者世帯などの見守りや生活への不安および悩みの相談。
- 情報提供:福祉の制度やサービスの情報を提供します。
- 連絡通報:適切な福祉サービスを受けられるよう、関係機関との間に立つ連絡役となります。
- 調整:必要なサービスを受けられるよう調整・支援します。住民の福祉に係る各種実態調査への協力。
- 生活支援:快適な生活ができるよう支援活動します。子どもを見守る活動、高齢者世帯を見守る活動。
- 生活上の問題点や改善策について、関係機関に意見を提起します。
また、各地域において民生委員児童委員協議会を組織し、地域の福祉向上のため、地域の実情に応じた活動を行っています。
主任児童委員とは
主任児童委員は、児童福祉に関する事柄を専門的に取り扱う民生委員・児童委員です。
児童福祉法第13条に基づき、学校や関係行政機関(市役所や児童相談所など)、地区の民生委員・児童委員と協力して、
虐待や非行、育児不安など、子どもと親の抱える問題に対して相談・支援活動を行います。
むつ市民生委員児童委員担当地区一覧(令和4年12月1日)
むつ市民生委員児童委員担当地区一覧
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※民生委員児童委員の連絡先等については福祉部福祉政策課へお問い合わせください。
選任の方法
- 民生委員・児童委員は、各町内会等から推薦していただきます。
- むつ市民生委員推薦会において選任します。
- むつ市民生委員推薦会は、民生委員、社会福祉事業の実施者、社会福祉団体の代表者、教育関係者、
学識経験者で構成されています。
- むつ市民生委員推薦会で選任された方は、青森県に設置された地方社会福祉審議会で審査したのちに、
厚生労働大臣に推薦され、厚生労働大臣から委嘱されます。
民生委員になるには
- 概ね30歳以上78歳未満の方
- 社会福祉の活動に理解のある方
- 健康であり、活動に時間を取れる方
民生委員として活動を希望される方は、町内会長または各地区の民生委員児童委員協議会へお申し出ください。
民生委員になると
- 身分:特別職の地方公務員(非常勤)
- 報酬など:ボランティアとして活動するため給与や報酬はありません。ただし、必要な交通費・通信費・研修参加費などの活動費(定額)は支給されることがあります。
- 任期:3年(令和4年12月1日から令和7年11月30日まで)で再任も可能です。
- 守秘義務:民生委員・児童委員の活動は個人の私生活に立ち入ることもあるため、活動上知り得た情報について守秘義務が課せられています。この守秘義務は、委員退任後も引き続き課されます。
民生委員・児童委員協議会における個人情報保護方針等
本協議会は、個人情報の取り扱いに関して、その保護に関する方針を定め、適切な取り扱いに努めます。
この記事へのお問い合わせ
福祉部福祉政策課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
福祉政策担当 内線:2512・2513
福祉法人監査担当 内線:2529
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